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先般、大蔵省・企業会計審議会より発表された「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」の公開草案は、国際会計基準(IAS19)を相当、意識した内容である。すなわち、PBO(予測給付債務)を原則、退職給付債務と認識している。
他方、法人税法施行令改正等で、退職給与引当金の税法限度額の段階的な引き下げ(自己都合退職の要支給額の20%へ)が決まった。したがって、企業は、PBO(一般には、要支給額に近い数字)との差額を、有税で計上しなければならず、収益圧迫要因として、頭の痛い問題であろう。
しかし、退職給付について会計上の負債を拡大する時期に、退職給与引当金を圧縮する矛盾した政策は、理解に苦しむ。従来、監査法人は「税務会計の基準が、会計上も妥当である」と認めてきたが、これだけ乖離が大きいと、妥当性の根拠は乏しくなる。年金会計に加えて、シャープ税制以降の税体系を一新する、「税金ビッグバン」が必要ではないだろうか。
(1998年06月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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