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2024年12月03日
AI事業者ガイドライン-総務省・経済産業省のガイドライン
03-3512-1866
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■要旨
2024年4月19日に総務省と経済産業省は「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」(以下、ガイドライン)を公表した。これは各省庁の作成した既存のガイドラインおよびガイドライン案を一本化したものであり、日本におけるAIシステム開発・利用にあたって遵守すべき事項を取りまとめたものである。
ガイドラインの内容としては、人の安全確保や権利保護、およびイノベーションを促進する観点から、AIシステムの開発者、提供者、利用者の遵守すべき責務を規定したものである。具体的な責務を見ると、EUのAI規則(以下、EU規則)とほぼ遜色ない内容になっている。
他方、EU規則は法令であるため、遵守義務があり、違反行為には是正命令が出され、ペナルティがある。また、EU規則に適合していることを審査する適合性審査機関(EU規則上、被通知団体という)があり、またAIオフィスや欧州人工知能理事会などのAIシステムを監視する機関が設立されている。
日本でも立法化の動きがあることから、これらのEU規則の各制度を導入するかどうかを検討すべきである。
■目次
1――はじめに
2――AIシステムの構造
1|AIシステムの構造
2|AIシステムの関係者
3――AIにより目指すべき社会及び各主体が取り組む事項(総論)
1|基本理念
2|原則
4――共通の指針(各論)
1|共通の指針
2|高度なAIシステムに関係する事業者に共通の指針
5――AIガバナンスの構築
6――AI開発者・AI提供者・AI利用者に関する事項
1|AI開発者に関する事項
2|AI提供者に関する事項
3|AI利用者に関する事項
7――検討
8――おわりに
2024年4月19日に総務省と経済産業省は「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」(以下、ガイドライン)を公表した。これは各省庁の作成した既存のガイドラインおよびガイドライン案を一本化したものであり、日本におけるAIシステム開発・利用にあたって遵守すべき事項を取りまとめたものである。
ガイドラインの内容としては、人の安全確保や権利保護、およびイノベーションを促進する観点から、AIシステムの開発者、提供者、利用者の遵守すべき責務を規定したものである。具体的な責務を見ると、EUのAI規則(以下、EU規則)とほぼ遜色ない内容になっている。
他方、EU規則は法令であるため、遵守義務があり、違反行為には是正命令が出され、ペナルティがある。また、EU規則に適合していることを審査する適合性審査機関(EU規則上、被通知団体という)があり、またAIオフィスや欧州人工知能理事会などのAIシステムを監視する機関が設立されている。
日本でも立法化の動きがあることから、これらのEU規則の各制度を導入するかどうかを検討すべきである。
■目次
1――はじめに
2――AIシステムの構造
1|AIシステムの構造
2|AIシステムの関係者
3――AIにより目指すべき社会及び各主体が取り組む事項(総論)
1|基本理念
2|原則
4――共通の指針(各論)
1|共通の指針
2|高度なAIシステムに関係する事業者に共通の指針
5――AIガバナンスの構築
6――AI開発者・AI提供者・AI利用者に関する事項
1|AI開発者に関する事項
2|AI提供者に関する事項
3|AI利用者に関する事項
7――検討
8――おわりに
(2024年12月03日「基礎研レポート」)
03-3512-1866
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