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- Amazonの最恵国待遇条項訴訟-棄却決定に対するコロンビア特別区からの申立て
2022年08月30日
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4――検討―反トラスト法違反となるための要件を満たすか
1|総論
今回の申立てのうち「撤回申立て」は多分に技術的な問題である一方、「修正申立て」はAmazonの行為が反トラスト法違反であるかという実質的な問題についての主張になっている。修正申立ては、特別区の反トラスト法である不正な共同行為の禁止(code§28-4502)と私的独占の禁止(code§28-4503)に違反していることを主張している。
ここでは、Amazonの行為が特に私的独占の禁止違反に該当するかどうかに限って見ていきたい。参考にするのは、2021年9月10日エピックゲームズ対Apple地裁判決の判断枠組みである。当判決については基礎研レポート「エピックゲームズ対Apple地裁判決」(以下、エピック地裁判決)16で解説を行っている。
当判決によると私的独占の禁止に関する論点は、(1)関連市場の画定(下記2|)、(2)市場支配力の存在(下記3|)、(3)反競争的行為の影響と正当化事由(下記4|)である。なお、取り上げているのは特別区の主張のみであり、また特別区の主張自体あまり踏み込んだ検討がなされてもいないようであるので、ここでの検討もざっくりとしたものにとどまることをご承知おきいただきたい。
今回の申立てのうち「撤回申立て」は多分に技術的な問題である一方、「修正申立て」はAmazonの行為が反トラスト法違反であるかという実質的な問題についての主張になっている。修正申立ては、特別区の反トラスト法である不正な共同行為の禁止(code§28-4502)と私的独占の禁止(code§28-4503)に違反していることを主張している。
ここでは、Amazonの行為が特に私的独占の禁止違反に該当するかどうかに限って見ていきたい。参考にするのは、2021年9月10日エピックゲームズ対Apple地裁判決の判断枠組みである。当判決については基礎研レポート「エピックゲームズ対Apple地裁判決」(以下、エピック地裁判決)16で解説を行っている。
当判決によると私的独占の禁止に関する論点は、(1)関連市場の画定(下記2|)、(2)市場支配力の存在(下記3|)、(3)反競争的行為の影響と正当化事由(下記4|)である。なお、取り上げているのは特別区の主張のみであり、また特別区の主張自体あまり踏み込んだ検討がなされてもいないようであるので、ここでの検討もざっくりとしたものにとどまることをご承知おきいただきたい。
2|関連市場の画定
反トラスト法違反を認定する前提としては、市場独占力が行使されうる市場の画定がまず必要となる。本件における論点としては、米国中のオンライン市場同士が競い合う市場が関連市場となるかどうかという点である。オンライン市場には、オンライン市場運営者が設置して複数の小売業者が出店するオンライン市場と、単一の小売業者が設置・運営するオンライン市場が含まれる。
特別区が主張しているのは、リアルの店舗とオンライン市場は別市場として認識されるという点である(上記3-5|)。特別区はリアルとオンライン市場は顧客や小売業者等によって別物と認識されていることに加え、収集・利用されるデータの相違、広告費の相違を挙げている。
仮に、リアル店舗を含んだ関連市場が確定されるとAmazonのシェアは格段に下がり、反トラスト法の問題は生じないという結論になりそうである。
関連市場がどう画定されるかは、代替性があるかどうかである。より簡単に言えば、オンライン市場で検索した商品の価格が安くないからと言ってリアル店舗で購入する行動に出るかという問題であり、米国での消費者活動がどう行われているかに深く関係すると考えられる。この点について筆者に知見がないが、一般論としてはオンラインのほうが店舗経費や人件費が不要であり価格が安い。また、リアル店舗では存在する店舗の所在エリアや販売商品種類に原則として制限がないことから17、特別区の主張通り、消費者にとっても別物と認識されているといえそうである。そうするとオンライン市場で関連市場が画定される可能性はあると考えられる。
17 修正申立てP18参照。
反トラスト法違反を認定する前提としては、市場独占力が行使されうる市場の画定がまず必要となる。本件における論点としては、米国中のオンライン市場同士が競い合う市場が関連市場となるかどうかという点である。オンライン市場には、オンライン市場運営者が設置して複数の小売業者が出店するオンライン市場と、単一の小売業者が設置・運営するオンライン市場が含まれる。
特別区が主張しているのは、リアルの店舗とオンライン市場は別市場として認識されるという点である(上記3-5|)。特別区はリアルとオンライン市場は顧客や小売業者等によって別物と認識されていることに加え、収集・利用されるデータの相違、広告費の相違を挙げている。
仮に、リアル店舗を含んだ関連市場が確定されるとAmazonのシェアは格段に下がり、反トラスト法の問題は生じないという結論になりそうである。
関連市場がどう画定されるかは、代替性があるかどうかである。より簡単に言えば、オンライン市場で検索した商品の価格が安くないからと言ってリアル店舗で購入する行動に出るかという問題であり、米国での消費者活動がどう行われているかに深く関係すると考えられる。この点について筆者に知見がないが、一般論としてはオンラインのほうが店舗経費や人件費が不要であり価格が安い。また、リアル店舗では存在する店舗の所在エリアや販売商品種類に原則として制限がないことから17、特別区の主張通り、消費者にとっても別物と認識されているといえそうである。そうするとオンライン市場で関連市場が画定される可能性はあると考えられる。
17 修正申立てP18参照。
3|市場支配力の存在
エピック地裁判決では市場支配力の証拠として現れる事項には、価格、契約上の制限、営業利益率および参入障壁があるとされていた。本件の修正申立てにも同様の内容は記述されている。
(1)価格 Amazonの仲介手数料は販売価格の15%(衣料等ではもっと高額)であり、配送サービスなどを利用すると40%に及ぶと主張されている。そしてこれらの価格は競合するオンライン市場における手数料より高いものとされている。この仲介手数料が超競争的な価格、すなわち、公正な競争が行われていれば設定されないような価格であれば、市場支配力が存在する証拠となる。
ただ、修正申立てでは営業秘密保持の観点からか、他のオンライン市場はAmazonより低いとは言いつつも、他のオンライン市場における手数料が実際のレートとして明示されておらず18、また、その差額が超競争的と言えるだけの差異があるかどうかも判然としない。ここはAmazonに反論の余地のあるところであると思われる。
(2)契約上の制限 エピック地裁判決で問題とされたのはアンチステアリング条項であった。アンチステアリング条項とは、ゲームのコンテンツ購入にあたって、アプリストア外の自社サイトなどに消費者を誘導することを禁止するというものであった。
修正申立てで契約上の制限と言えるのは、MFN(PPP,FPP)とMMAである。これらは他のオンライン市場でより安い価格での販売を禁止する効果を持つとされる条項である。これらの条項は契約に盛り込まれ、かつ違反行為にはBuy Boxから外すという制裁が行われる。MFNもMMAもAmazonのオンライン市場におけるよりも、より安い価格で他のオンライン市場で販売されないという効果を持つものであると主張されている。この主張通りであれば、Amazonでの販売価格は常に最安値であり、Amazonの市場支配力の維持・強化に寄与すると言えそうである。ただし、たとえばFPPは、契約条文上は他のオンライン市場での安価販売を禁止してはいない。事実認定の問題が残る。この点に関してはAmazonに反論の余地はある。
(3)営業利益率 Amazon本体の営業利益率についてはTPSからのマージンが20%であり、自社商品販売により得られる利益よりも4倍も高いとされている19。この主張が十分であるのかはよくわからない。修正申立てからは利幅(margin)が4倍というだけで、実際に比較しているのが何と何であるのかが読み取れない。売上高に対する仲介手数料金額とAmazon独自商品の販売純利益とであろうか。この二つを比較することにどれほどの意味があるのか筆者には判然としない20。この点の詳細を詰めるとAmazonに反論の余地があるのかもしれない。
(4)参入障壁 エピック地裁判決ではAppleのアプリストアには間接ネットワーク効果があるが、ゲームデバイスが多様化しており、将来的にも維持できるかどうかは不透明とされた。
修正申立てでは、Amazonオンライン市場にも間接ネットワーク効果がある。つまり、利用者が増加するほど出店者(TPS)が増加し、出店者が増加するほど利用者が増加する効果を有していると主張されている。このようなネットワーク効果を生み出すこととなった仕組みはAmazon Prime会員制度である。これは翌日配送送料無料などのサービスを、サービス提供事業そのものは赤字であっても、継続することで膨大でAmazonに忠実な顧客層を生み出すことに成功したというものである。
日本でも米国でもこのような参入障壁が存在することは、いわゆるGAFAについては当然のことと議論されてきた。そしていったん成立したネットワーク効果は容易に崩すことはできないため、参入障壁は認められやすいのではないだろうか。
18 修正申立てP13参照。
19 修正申立てP14参照。
20 たとえばショッピングモールの賃貸料と、自社物件であるショッピングモールでの販売利益を比較しているようなものともいえそうである。
エピック地裁判決では市場支配力の証拠として現れる事項には、価格、契約上の制限、営業利益率および参入障壁があるとされていた。本件の修正申立てにも同様の内容は記述されている。
(1)価格 Amazonの仲介手数料は販売価格の15%(衣料等ではもっと高額)であり、配送サービスなどを利用すると40%に及ぶと主張されている。そしてこれらの価格は競合するオンライン市場における手数料より高いものとされている。この仲介手数料が超競争的な価格、すなわち、公正な競争が行われていれば設定されないような価格であれば、市場支配力が存在する証拠となる。
ただ、修正申立てでは営業秘密保持の観点からか、他のオンライン市場はAmazonより低いとは言いつつも、他のオンライン市場における手数料が実際のレートとして明示されておらず18、また、その差額が超競争的と言えるだけの差異があるかどうかも判然としない。ここはAmazonに反論の余地のあるところであると思われる。
(2)契約上の制限 エピック地裁判決で問題とされたのはアンチステアリング条項であった。アンチステアリング条項とは、ゲームのコンテンツ購入にあたって、アプリストア外の自社サイトなどに消費者を誘導することを禁止するというものであった。
修正申立てで契約上の制限と言えるのは、MFN(PPP,FPP)とMMAである。これらは他のオンライン市場でより安い価格での販売を禁止する効果を持つとされる条項である。これらの条項は契約に盛り込まれ、かつ違反行為にはBuy Boxから外すという制裁が行われる。MFNもMMAもAmazonのオンライン市場におけるよりも、より安い価格で他のオンライン市場で販売されないという効果を持つものであると主張されている。この主張通りであれば、Amazonでの販売価格は常に最安値であり、Amazonの市場支配力の維持・強化に寄与すると言えそうである。ただし、たとえばFPPは、契約条文上は他のオンライン市場での安価販売を禁止してはいない。事実認定の問題が残る。この点に関してはAmazonに反論の余地はある。
(3)営業利益率 Amazon本体の営業利益率についてはTPSからのマージンが20%であり、自社商品販売により得られる利益よりも4倍も高いとされている19。この主張が十分であるのかはよくわからない。修正申立てからは利幅(margin)が4倍というだけで、実際に比較しているのが何と何であるのかが読み取れない。売上高に対する仲介手数料金額とAmazon独自商品の販売純利益とであろうか。この二つを比較することにどれほどの意味があるのか筆者には判然としない20。この点の詳細を詰めるとAmazonに反論の余地があるのかもしれない。
(4)参入障壁 エピック地裁判決ではAppleのアプリストアには間接ネットワーク効果があるが、ゲームデバイスが多様化しており、将来的にも維持できるかどうかは不透明とされた。
修正申立てでは、Amazonオンライン市場にも間接ネットワーク効果がある。つまり、利用者が増加するほど出店者(TPS)が増加し、出店者が増加するほど利用者が増加する効果を有していると主張されている。このようなネットワーク効果を生み出すこととなった仕組みはAmazon Prime会員制度である。これは翌日配送送料無料などのサービスを、サービス提供事業そのものは赤字であっても、継続することで膨大でAmazonに忠実な顧客層を生み出すことに成功したというものである。
日本でも米国でもこのような参入障壁が存在することは、いわゆるGAFAについては当然のことと議論されてきた。そしていったん成立したネットワーク効果は容易に崩すことはできないため、参入障壁は認められやすいのではないだろうか。
18 修正申立てP13参照。
19 修正申立てP14参照。
20 たとえばショッピングモールの賃貸料と、自社物件であるショッピングモールでの販売利益を比較しているようなものともいえそうである。
4|反トラスト法的行為の影響と正当化事由
反トラスト法的行為としてはMFNやMMAによる、他のオンライン市場も含めた価格の維持である。オンライン市場での価格の下落を抑制し、小売業者の競争や革新を阻害し、なにより消費者の選択肢を減少させ、消費者価格を上昇させている。なお、当然のことながら、特別区の主張にAmazonサイドの正当化事由は記載されていない。
この点は上記3|の(1)~(4)が立証されるかどうかにかかわっている(特に(2))。反トラスト法的な行為がなければその行為の影響もないからである。逆に反トラスト法的な行為があれば現状の価格は人工的な高価格であり、法適用により自由競争が回復されると同時に低下するものと思われる。
反トラスト法的行為としてはMFNやMMAによる、他のオンライン市場も含めた価格の維持である。オンライン市場での価格の下落を抑制し、小売業者の競争や革新を阻害し、なにより消費者の選択肢を減少させ、消費者価格を上昇させている。なお、当然のことながら、特別区の主張にAmazonサイドの正当化事由は記載されていない。
この点は上記3|の(1)~(4)が立証されるかどうかにかかわっている(特に(2))。反トラスト法的な行為がなければその行為の影響もないからである。逆に反トラスト法的な行為があれば現状の価格は人工的な高価格であり、法適用により自由競争が回復されると同時に低下するものと思われる。
5|反トラスト法違反と言えるか
エピック地裁判決で示された枠組みに従うと、独占力の直接的な証拠である「制限された産出量(output)と超競争的な価格」を立証するか、あるいは間接的な証拠として「関連市場において支配的なシェア」があり、「参入に重大な障壁」があること示す必要がある21。
直接的な証拠である「制限された産出量」がMFNやMMAによりもたらされたかどうかについて、修正申立てでは特段述べられていないので、間接的な証拠のほうを検討する。まず関連市場におけるシェアが65%以上あると独占者とみなされやすい22。Amazonのシェアは推計によると50%~70%であるとする。修正申立てでは66%以上の消費者がAmazonでまず検索するといった数字を出してきているものの、低い方の50%という数字をとると、直ちに独占者とは解釈されることにはならないのではないか。そうすると、このようなシェアを前提としたうえで、上記3|(1)~(4)で述べたところの要素がどこまで認められるかの問題となる。
この点、上記の通り、主張された論点についてはすべてではないものの、Amazonからの反論の余地を残している。またAmazonの主張を確認できる資料も入手出来ていないことから、ここで予見を述べることは避ける。
21 前掲注16のP11参照
22 同上
エピック地裁判決で示された枠組みに従うと、独占力の直接的な証拠である「制限された産出量(output)と超競争的な価格」を立証するか、あるいは間接的な証拠として「関連市場において支配的なシェア」があり、「参入に重大な障壁」があること示す必要がある21。
直接的な証拠である「制限された産出量」がMFNやMMAによりもたらされたかどうかについて、修正申立てでは特段述べられていないので、間接的な証拠のほうを検討する。まず関連市場におけるシェアが65%以上あると独占者とみなされやすい22。Amazonのシェアは推計によると50%~70%であるとする。修正申立てでは66%以上の消費者がAmazonでまず検索するといった数字を出してきているものの、低い方の50%という数字をとると、直ちに独占者とは解釈されることにはならないのではないか。そうすると、このようなシェアを前提としたうえで、上記3|(1)~(4)で述べたところの要素がどこまで認められるかの問題となる。
この点、上記の通り、主張された論点についてはすべてではないものの、Amazonからの反論の余地を残している。またAmazonの主張を確認できる資料も入手出来ていないことから、ここで予見を述べることは避ける。
21 前掲注16のP11参照
22 同上
5――おわりに
本文で述べた通り、反トラスト法違反である私的独占の禁止については判決の方向性は現状でははっきりということはできない。ただし、日本においては、公正取引委員会は「運営事業者が利用事業者に対してMFN条項を設定する場合,利用事業者は当該デジタル・プラットフォーム外での販売における値引きや品揃えの拡充に制限を受けることとなるため,価格や品揃えに係る競争が減少する。また,他の運営事業者にとっては,自らのデジタル・プラットフォームにおける販売価格や品揃えの差別化を図ることができなくなるため,①低い手数料により新規参入しようとする事業者の新規参入が阻害されたり,②品揃えの豊富さを巡って競争するインセンティブが減少したりすることとなる。」そして、「特に,市場における有力な運営事業者が単独で,又は複数の運営事業者が並行的にMFN条項を設けることにより,価格維持効果や市場閉鎖効果が生じる場合には,独占禁止法上問題(拘束条件付取引)となるおそれがある。」とされている。つまり私的独占の禁止という公正な競争を実質的に制限する(独占禁止法2条5項)程度まで至らなくとも、「公正な競争を阻害するおそれ」があると認定できる場合(=競争への影響が軽微にとどまる場合)に不公正な取引方法として違反認定ができる(独占禁止法2条9項、19条)。
エピック事件でも反トラスト法違反ではなく、カルフォルニア州法の不公正競争法違反を理由にAppleのアンチステアリング条項という拘束条件に違法判断が下された。同様に、仮に、特別区にカルフォルニア州と類似の不公正競争に係る法令があれば、そちらでの違法判断が考えうるが、特別区の修正申立てには記載がないためこれ以上の議論は行わない。
エピック事件でも反トラスト法違反ではなく、カルフォルニア州法の不公正競争法違反を理由にAppleのアンチステアリング条項という拘束条件に違法判断が下された。同様に、仮に、特別区にカルフォルニア州と類似の不公正競争に係る法令があれば、そちらでの違法判断が考えうるが、特別区の修正申立てには記載がないためこれ以上の議論は行わない。
(2022年08月30日「基礎研レポート」)
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03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2025年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
松澤 登のレポート
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【Amazonの最恵国待遇条項訴訟-棄却決定に対するコロンビア特別区からの申立て】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
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