2023年01月16日

英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向(その6)-財務省による対応結果の公表等-

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3―財務省によるソルベンシーIIのレビューに関する対応結果(項目ごと)

今回の対応結果を項目ごとに再掲すると以下の通りとなる。
1|リスクマージンン
(1) 定期金支払いを含む長期生命保険事業のリスクマージンを65%削減するような改革を行う。これにより、以下の効果が見込まれる。

・かなりの資本が解放され、商品価格の低下と年金利回りの向上への障壁が取り除かれる。
・生命保険会社のバランスシートのボラティリティを低下させる。
・将来の低金利時に、リスクマージンが大きくなりすぎたり、変動しすぎたりしないようにする。
・必要な場合に他の保険者に負債を移転するのに十分な資産を保有していることを保証するリスクマージンを保持する。

なお、保険契約者は、200年に1度のショックに耐えるだけの資本を保険会社に求めるソルベンシー資本要件とPRAの既存の監督権限、そしてPRAが進める追加措置によって引き続き保護される。さらに、保険契約者に対する更なる保護措置として、金融サービス補償制度は引き続き保持される。

(2) 損害保険事業のリスクマージンを約30%削減する。

(3) リスクマージンの算出に修正資本コスト法を用いるべきである。

(4) 政府は、適切なリスクマージンのキャリブレーションを決定する際に、長寿再保険の価格を考慮した。

(5) 現在のリスクマージンのキャリブレーションは技術的準備金を過大評価し、潜在的な保険契約者にとって必要以上に高い価格をもたらすことになる。政府は、より手頃な価格の商品の提供を通じて利益が消費者に還元されるよう、保険部門と引き続き協働する予定である。政府は、資本配分に関する商業的決定を制限する意図はない。
2|マッチング調整
(1) ソルベンシーUKはカレントスプレッドをファンダメンタル・スプレッドに含めない予定である。その代わり、政府は、長期間のスプレッドにのみ関連する既存の手法を維持するために、必要な法制化を行う。

(2) ファンダメンタル・スプレッドの設計とキャリブレーションを現在のままとする。ただし、主要な信用格付の中で異なる「ノッチ」付きの許容範囲(例えば、AA+やAA-とAAを比較した場合の許容範囲)を設定することで、現行のファンダメンタル・スプレッドのリスク感応度を高める予定である。

(3) 政府は、PRAが以下の追加的な措置を講じるために必要な権限を有することを確保し、PRAがこれらの措置を用いて安全性と健全性の維持及び契約者保護について保険会社に責任を負わせることを支持することを明確にすることで、PRAを支援することとする。また、保険者が常に高水準のリスク管理を行い、これらの監督手段の活用においてPRAに全面的に協力することを期待し、PRAを支持する。PRAはこれらのツールを法律と整合的に使用し、PRAのリスク許容度を満たすためにどの程度機能しているかを議会に報告することになっている。
追加措置の具体例は、「2―財務省によるソルベンシーIIのレビューに関する対応結果(全体)の2|今回の改革内容についての説明」で述べた通りである。

(4) 政府は、マッチング調整の重要性とソルベンシーII規則の広範な改革を考慮し、PRA にマッチング調整の使用を綿密に調査するよう要請している。政府は5 年後にファンダメンタル・スプレッドのキャリブレーションが引き続き適切であるかどうかを見直す予定である。政府の見直しに先立ち、PRAは上記の追加措置の影響を含むソルベンシーII改革の法定目的への影響に関する評価と、さらなる変更が必要かどうかに関する評価を行う予定である。政府は、見直しを行う際にPRAの評価結果を考慮することになる。PRA はまた、FCAと共同で、政府の改革を反映して、保険会社に対する金融サービス補償制度(FSCS)やその賦課金に変更が必要であるかどうかを評価するためのレビューを行う予定である。

(5) ファンダメンタル・スプレッド手法の長期平均スプレッドの構成要素(現行の平均化期間である30年)を維持する。政府は、クレジットスプレッドの短・中期移動平均を用いることによるラグが、ボラティリティやプロシクリカリティを含む望ましくない結果をもたらす可能性が高いことに同意している。

(6) ファンダメンタル・スプレッドの計算にノッチ付き格付けを組み込むことにより、信用リスクに対してよりきめ細かいアプローチを導入することを可能にする。信用リスクの高い資産は通常、ノッチ付き信用格付が低くなり、ファンダメンタル・スプレッドはより調整されたものになる。
なお、PRAが内部格付について保証を求めるための十分な権限を有することを確保する。
3|投資の柔軟性の向上
(1) 政府は、前払いリスクや建設段階を伴う資産を含める柔軟性を含め、マッチング調整の適格性を拡大するための変更を導入することを確認する。この改革により、保険会社は長期的な生産性資産、特にインフラへの投資を大幅に増やすことができるようになる。

(2) 政府はまた、全ての適格資産が固定的なキャッシュフローを持つという要件に代えて、高度に予測可能なキャッシュフローを持つという、より柔軟な要件を設ける予定である。

(3) さらに、政府は、コンサルテーションの回答で歓迎された投資の柔軟性を高めるためのその他の提案も導入する予定であり、これらには以下が含まれる。

・マッチング調整の対象となる負債の範囲を拡大し、所得補償商品など、罹患リスクを保証する商品を含める。

・マッチング調整ポートフォリオにおけるBBB未満の格付けの資産に対する不釣り合いなほど厳しい扱いを撤廃する。

・マッチング調整の申請と違反の取り扱いについて、より大きな柔軟性を導入する。

なお、政府は、生産性の高い金融分野への民間投資を支援することを確約しており、民間セクターとともに共同投資し、400億ポンドを超えるインフラ投資を支援するために、英国インフラストラクチャ銀行を設立している。

(4) これらの改革に伴う保険契約者保護への影響への対応については、ノッチ付き信用格付を用いてファンダメンタル・スプレッドをよりきめ細かく、リスクに応じたものにするとともに、ソルベンシーUK の下では、保険者のマッチング調整適格資産は、既存の高水準のリスク管理、ソルベンシー資本要件、専門的なPRAの監督、及びPRAが推進する措置に引き続き従うことになる。

(5) 政府は、予測可能なキャッシュフローを持つ資産をマッチング調整ポートフォリオに導入する変更から生じる追加的なリスクを管理するために変更が必要であることを認識している。政府は、固定キャッシュフローを持たない資産に対するより高いファンダメンタル・スプレッド許容値、ポートフォリオの密接なキャッシュフローのマッチングが維持されることを確保するためのリスク管理要件、会社が過度のリスク集中を避けることを確保するためのプルーデント・パーソン原則の使用などを通じて、PRAがこれらの問題を反映するためにマッチング調整制度を適応させるのに必要な権限を持つようにする予定である。政府は、PRAが一連の措置(上級管理者の証明の要求、より高いファンダメンタル・スプレッドの適用の許容、ストレステストの実施等)を積極的に利用することを支持し、PRAが必要に応じてリスクを軽減する権限を有することを確保するためにPRAと協働する。

(6) 政府は、マッチング調整承認プロセスを改善し、長期的な生産的投資を促進するための2つの主要な措置((a)あまり複雑でない資産のための新しい合理化された適格性申請プロセス、(b)革新的資産の扱い方に関するより大きな柔軟性の提供)を支援する。

(7) 政府は今後、PRA と協力してこれらの改革を実施する。また、政府はPRAに対し、特に長期的な生産的投資に焦点を当てた、マッチング調整の承認率と時間に関する定期的な報告書を提出するよう求める。
4|報告・管理負担の軽減
(1) 高いモデリング基準を維持しつつ、要求事項の数を合理化し、PRAが会社のモデルの妥当性を評価する際に、より多くの監督上の判断を行うことを可能にするために、会社の内部モデルに対する要求事項の改革を行う。報告に関するいくつかの改革は既に行われ、PRAは11月にさらなるコンサルテーションを開始した。他の改革に関するPRAの更なる協議は、金融サービス・市場法案の通過後に行われる予定である。

(2) 政府は支店資本規制を撤廃することを決定した。この改革により、英国は保険事業の拠点としてさらに魅力的になり、競争が促進され、世界をリードする保険市場としての地位が向上することになる。

(3) 政府は、信用機関セクターで用いられているものと同様に、保険会社に新たな流動化スキームを導入することを決定した。保険会社に対する動員体制は、以下の通りであるべきである。

・潜在的な新興企業が、認可と市場参入に必要な資金を調達することを促進する。
・部門における競争を促進する。
・革新的な新商品を発売する会社を支援する。

(4) 政府はソルベンシーUK が適用される保険者の規模と複雑さに関する臨界値を、年間総収入保険料で1,500 万ポンド(従来の3倍)、総技術的準備金で5,000万ポンド(従来の2 倍)に引き上げる。この臨界値を下回る会社でも、ソルベンシーUKを選択することは可能である。この改革により、競争とイノベーションが促進され、市場参入の障壁が低減し、中小会社がより迅速に成長できるようになる。

4―PRAによるソルベンシーIIのリスクマージン

4―PRAによるソルベンシーIIのリスクマージンとマッチング調整に対する潜在的な改革に関するフィードバックステートメント

PRAは、財務省の改革提案を受けて、2022年11月18日に、MA(マッチング調整)においてファンダメンタル・スプレッドを改革する計画を打ち出し、フィードバックステートメント「FS1/22-ソルベンシーII内のリスクマージンとマッチング調整に対する潜在的な改革」を公表8している。

このフィードバックステートメントは、PRAの討議文書(DP)2/22「ソルベンシーII内のリスクマージンとマッチング調整に対する潜在的な改革」に対して受け取った回答の概要を提供している。

2022 年 4 月に公開されたDP は、ソルベンシーIIレビューに関して財務省の2022年4月の協議文書(CP)で取り上げられたソルベンシーIIの潜在的な改革のいくつかの重要な側面について、当時のPRAの見解を示していた13

このフィードバックステートメントの目的は、DPに寄せられた回答の全体的な要約を提供することであり、PRAの立場を知らせるのに役立つ、としている。これは、受け取った回答の様々なコメントについてのPRAの見解を提供しようとするものではないが、回答がDPで設定されたポイントの潜在的な誤解を示しているように見えるいくつかのケースでのコメントを提供している。
 
13 これらのCPやDPの内容については、基礎研レポート「英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向(その4)^英国政府による協議文書と業界等の反応」(2022.8.19)で報告している。

5―関係団体の反応

5―関係団体の反応

今回の英国政府による改革提案に対する反応は、以下の通りである。
1|ABI(英国保険会社協会)
ABIは2022年11月17日に、以下の内容をプレスしている14

ABI事務局長のHannah Gurga氏は、次のように述べている。

「私たちは、ソルベンシーII体制のこれらの変更を強く歓迎する。これにより、英国の保険及び長期貯蓄セクターは、アジェンダのレベルアップとネットゼロへの移行をサポートする上で、さらに大きな役割を果たすことができる。
規則の有意義な改革は、保険契約者に対する非常に高いレベルの保護を維持しながら、英国の社会インフラやグリーンエネルギー供給等の生産的な金融に、業界が今後 10 年間で1,000 億ポンド以上を投資する可能性を生み出す。
より広義には、産業の繁栄と競争を促進し、最終的には英国の経済、環境、顧客に利益をもたらす。これは、財務省が達成しようと設定し、業界全体がサポートしてきた目標を満たしている。」

また、ABI会長のBarry O’Dwyer氏は、次のように述べている。
  
「私たちは皆、最高水準の保険契約者保護を維持し、顧客、環境及びより広い社会に利益をもたらす英国の資産とインフラストラクチャへの多額の投資に貢献する保険セクターを望んでいる。これは常に私たちの目標であり、これらの提案された改革により、私たちはその野心を達成することができる。業界は、変更の実施に向けて前進する際に、政府、健全性規制当局及びその他の利害関係者と引き続き緊密に連携していく。」

特に、ABIは、改革の次の側面を歓迎すると述べている。

「我々は、生命保険会社についてはリスクマージンを65%、損害保険会社については30%引き下げるという提案を歓迎する。我々は、リスクマージンが大きすぎて金利に敏感であるという健全性規制当局の見解に同意し、提案された変更はこれらの両方の問題に対処すると考えている。
マッチング調整の資産及び負債の適格基準を拡大する提案を歓迎する。これにより、業界はより幅広い資産に投資できるようになり、また、関連する保険会社は、マッチング調整ポートフォリオに罹患率負債を含めることができるようになる。
我々は、ファンダメンタル・スプレッドの設計と調整が現在のままであるという政府の発表を支持する。これにより、年金価格の変動が少なくなり、最終的に英国の年金受給者により安定した収入がもたらされる。
保険契約者の保護は業界にとって最も重要であり、PRA と緊密に連携して規則を実施し、サポートする監督ツールを使用する。」
2|IFoA(英国アクチュアリー会)
IFoAは、「IFoAの公共の利益に関する懸念がソルベンシーIIに関する政府の提案に反映された」と述べて、今回の改革を歓迎するコメントをリリースしている15

IFoAのMatt Saker会長は、次のように述べている。

「マッチング調整の使用における不必要な制限を撤廃するという政府の野心を支持する。「非常に予測可能な」キャッシュフローを含めるように適格性を拡大する提案は実用的であり、保険会社により幅広い投資機会を提供するのに役立つはずである。適切な長期の生産的資金への投資を増やすことには、社会的及び環境的な利点がある。」

「また、特定の業界の議論と関心のある分野、つまりファンダメンタル・スプレッドのキャリブレーションに関連する提案にも励まされている。最近のファンダメンタル・スプレッドの調査及びコンサルテーションレスポンスで提案した、信用格付け内のノッチ付き許容範囲の導入を含む、現在のファンダメンタル・スプレッドの提案された進化に注目できることをうれしく思う。我々は、代替のファンダメンタル・スプレッド手法を介して保険会社のバランスシートに潜在的なボラティリティを追加することに関する財務省の懸念を共有した。」

「加えて、リスクマージンの調整された一連の改革に関する財務省の提案は歓迎されており、最近のコンサルテーションへの回答における提案と一致している。同様に、監督基準に影響を与えるべきではない、規制報告を合理化するという提案にも勇気付けられる。」

「アクチュアリーは、この特定の高度に技術的な分野の専門家であり、ソルベンシーIIの将来の進化において重要な役割を果たす。この目的のために、財務省及び健全性規制当局と連携することを楽しみにしている。より広義には、長期的に生産的な金融の機会を最大化する方法を理解するために、政府やより広い保険セクターと協力したいと考えている。」

6―まとめ

6―まとめ

以上、今回のレポートでは、財務省による「ソルベンシーIIのレビュー:協議-対応」及びPRAによるフィードバックステートメント「FS1/22-ソルベンシーII内のリスクマージンとマッチング調整に対する潜在的な改革」について、その概要を報告してきた。

今回の英国政府による対応結果については、一般的には、業界側の主張の多くが反映された形になっていることから、業界団体等は歓迎している。欧州の保険業界団体であるInsurance Europeも、正式な意見表明は行っていないが、今回の英国政府による改革を歓迎しており、同様の問題を抱えているソルベンシーIIにおいても、現在検討されているソルベンシーIIのレビューにおいて、長期保険契約の提供と持続可能な投資の提供という保険会社の役割を果たす上で必要な改革が行われていくことを期待している、との姿勢を示している。

一方で、格付会社等からは、今回の変更により、保険会社の収益等にはプラスに働く形になるが、(必ずしも格付けに直接的な影響を与えるというわけではないが)資本水準の低下につながる可能性があるとの懸念も示されている。

さらには、今回の変更に伴う資本の解放が、どのように有効に活用されていくことになるのかについては、引き続き不透明性が高いとされており、今後の保険会社の対応や今回の英国政府による対応を受けてのPRAの対応等を注視していく必要がある、との意見も示されている。

ただし、全体的には、例えば、今回の長期生命保険事業のリスクマージンの大幅な引き下げについても、基本的には幅広い関係者の合意が得られているようで、それらの意見を反映する形で、財務省もPRAも今回の変更を進めてきている。具体的には、財務省による2022年4月28日のCPに対する反応として、今回の対応結果に関する公表文書では「ほぼ全ての回答者が、現行のリスクマージンは、その目的(契約者への追加的な保護)を果たすために必要な額よりもはるかに大きいと考えている。最近の経済状況において、長期生命保険事業のリスクマージンを60~70%削減しても、契約者保護が実質的に低下することはないというのが、広範なコンセンサスであった。」と記載されている。また、同じくPRAのDPに対するフィードバックステートメントでは、「一部の回答者が財務上のレジリエンスへの影響とその結果生じる保険契約者保護への影響についての懸念を指摘していた。」としているが、一方で「他の回答者は、保険契約者保護をサポートする体制の他の機能を考慮すると、DPで示されているよりもさらにリスクマージンを引き下げる余地があると考えた。例えば、一部の回答者は、資本管理バッファー、英国の監督の枠組みとプロセス、保険会社の再建及び破綻処理計画の存在、によって保護が提供されると指摘した。回答者はまた、リスクマージンの削減は、貸借対照表の金利に対する感応度を低下させ、リスクマージンのヘッジを容易にすることで、保険契約者の保護をサポートすると指摘した。」と述べられている。

一方で、MA(マッチング調整)の改革に関しては、政府は、PRAの提案とは異なる決定を採用しているが、これについてはPRAの懸念等に対応する形で、PRAに対して一定の監督上の追加措置を行うことができる権限を与えること等の対策を講じることとしている。なお、これに関連して、2023年1月16日に開催された12 月の金融安定性報告に関する財務省特別委員会の公聴会16において、PRAのCEOのSam Woods氏は、今回のソルベンシーII改革は成長とリスクの間のトレードオフを行っている、と発言して、今回の改革がリスクを高めることになることを認めている。

いずれにしても、今回の英国政府による改革の詳細な内容については、今後の具体的な提案に拠ることころも大きく、今回の改革による影響を評価するためには、さらなるPRA等による対応結果を待つ必要があることになる。これらの改革が実施されるのは2025年以降になることが想定されていることから、引き続きさらなる議論や検討等が行われていくことになる。

英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向は、その具体的な改革の内容はもちろんのこと、そのEUソルベンシーIIとの同等性評価に絡む問題、それがさらにはIAIS(保険監督者国際機構)のICS(保険資本基準)の検討における米国のAM(合算法)を始めとする各国の資本規制に対する同等性評価等にも関わってくる問題でもあることから、EUにおけるソルベンシーIIのレビューの動向と合わせて、関係者にとって極めて関心の高い事項である。

日本における新たなソルベンシー規制の検討の上においても、参考になることが多いと思われることから、今後ともその動向を引き続き注視していくこととしたい。
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中村 亮一

研究・専門分野

(2023年01月16日「保険・年金フォーカス」)

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【英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向(その6)-財務省による対応結果の公表等-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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