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医療・ヘルスケア
2019年01月16日
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医療費の支払いが年間で一定の金額を超える場合、医療費控除で所得税が軽減されます。本稿では所得税額の計算方法と医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)の概要を説明します。理解を深めて制度を上手に活用しましょう。
1――所得税の計算方法
1|医療費控除で課税所得が減少し、所得税が軽減
医療費控除で所得税が軽減されるしくみは、所得税額の計算方法から理解できます。まず、所得税は課税所得に税率を掛けた額から税額控除額1を引いて算出されます(式1)。このうち、課税所得は、所得から非課税の手当と所得控除を差し引いた額になります(式2)。
式1 所得税=課税所得×税率-税額控除
式2 課税所得=所得-非課税の手当-所得控除
ここで、所得とは、収入から経費を差し引いたものです(式3)。会社勤めの方の収入は、税金や保険料が差し引かれる前の給与、一般的に年収と呼ばれるもので、源泉徴収票に載っている支払金額です。給与での収入に対する経費に相当する金額は、給与所得控除額として定められています2。そのため、会社勤めの方で収入が給与のみの方の所得は「収入-定められた給与所得控除額」になります(式4)。
式3 所得 = 収入-経費
式4 給与所得のみの場合の所得 = 収入 -給与所得控除額
そして、課税所得を計算する際に所得から差し引かれるのが、非課税の手当3と所得控除です。医療費控除は、この所得控除の一つです。そのために、医療費控除があると所得控除が増えて課税所得が小さくなり、それによって所得税が小さくなるのです4。
医療費控除で所得税が軽減されるしくみは、所得税額の計算方法から理解できます。まず、所得税は課税所得に税率を掛けた額から税額控除額1を引いて算出されます(式1)。このうち、課税所得は、所得から非課税の手当と所得控除を差し引いた額になります(式2)。
式1 所得税=課税所得×税率-税額控除
式2 課税所得=所得-非課税の手当-所得控除
ここで、所得とは、収入から経費を差し引いたものです(式3)。会社勤めの方の収入は、税金や保険料が差し引かれる前の給与、一般的に年収と呼ばれるもので、源泉徴収票に載っている支払金額です。給与での収入に対する経費に相当する金額は、給与所得控除額として定められています2。そのため、会社勤めの方で収入が給与のみの方の所得は「収入-定められた給与所得控除額」になります(式4)。
式3 所得 = 収入-経費
式4 給与所得のみの場合の所得 = 収入 -給与所得控除額
そして、課税所得を計算する際に所得から差し引かれるのが、非課税の手当3と所得控除です。医療費控除は、この所得控除の一つです。そのために、医療費控除があると所得控除が増えて課税所得が小さくなり、それによって所得税が小さくなるのです4。
1 所得控除が課税所得を小さくすることで所得税を減らすのに対して、税額控除は課税所得に税率を掛けた後の所得税額から直接差し引くものです。税額控除の主なものには配当控除、住宅借入金等特別控除があります。国税庁「税額控除」参照。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm, 2018/11/27アクセス)
2 給与所得控除額(引用:国税庁「給与所得控除」https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm、2018/11/27アクセス)

3 手当は原則課税所得ですが、通勤手当や仕事上の都合での転勤費用などが例外的に非課税の手当になります。決められた限度内での非課税の扱いになりますので、詳細は税務署等でご確認ください。
4 医療費控除があると、所得税のみでなく住民税も軽減されます。所得税の確定申告で医療費控除の申請を行った場合、住民税の計算にも控除が反映されますので、通常追加で住民税の医療費控除をうけるための手続きは必要ありません。
5 国税庁「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (2018/11/27アクセス)
6 国税庁「所得税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm(2018/11/27アクセス)
2――医療費控除について
7 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
(2018/12/17アクセス)
8 原則公共交通機関、やむを得ない場合のみタクシー可。患者を一人で通院させることが危険な場合は、付添人も対象。
9 一定の積極的支援のみ。詳細以下参照: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000340408.pdf(2018/12/3アクセス)
10 例) 乳腺炎などの異常があるときの母乳マッサージ等
11 指定介護老人福祉施設(特別擁護老人ホーム)のサービスの対価として支払った額の2分の1、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)介護老人保健施設、介護医療院で受けた施設サービスの対価として支払った額
12 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護等で療養上の世話に相当する金額
13 約6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合で、おむつを使う必要があると認められるときで、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要。
14 出典1:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
(2018/12/3 アクセス)
2|医療費控除の金額
医療費控除額は、実際に支払った対象の医療費から、保険金などの補填額(生命保険や損害保険の保険金で支払われた額や、出産育児一時金など)と、10万円か総所得金額の5%の少ない方を引いて算出されます(式5)。医療費控除額の上限は200万円です15。
式5 医療費控除額 = 支払った医療費 - 補填額 -10万円か総所得金額の5%の少ない方
所得税の計算方法から分かるとおり、医療費控除額が所得税の軽減額ではありません。医療費控除額に所得税の税率を掛けた額が医療費控除額によって減税される額になります。たとえば、所得金額が500万円の人で、25万円の対象の医療費があり、生命保険などの補填が無い場合、医療費控除額は、15万円になります (25万円 -10万円)。これに、所得税の税率の20%を掛けた額である3万円が所得税から減額されることになります16。
15 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
(2018/12/17アクセス)
16 住宅ローン控除を受けているなどして、納税額が控除額より少なくなる場合は、納税額以上には還付はされません。
医療費控除額は、実際に支払った対象の医療費から、保険金などの補填額(生命保険や損害保険の保険金で支払われた額や、出産育児一時金など)と、10万円か総所得金額の5%の少ない方を引いて算出されます(式5)。医療費控除額の上限は200万円です15。
式5 医療費控除額 = 支払った医療費 - 補填額 -10万円か総所得金額の5%の少ない方
所得税の計算方法から分かるとおり、医療費控除額が所得税の軽減額ではありません。医療費控除額に所得税の税率を掛けた額が医療費控除額によって減税される額になります。たとえば、所得金額が500万円の人で、25万円の対象の医療費があり、生命保険などの補填が無い場合、医療費控除額は、15万円になります (25万円 -10万円)。これに、所得税の税率の20%を掛けた額である3万円が所得税から減額されることになります16。
15 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
(2018/12/17アクセス)
16 住宅ローン控除を受けているなどして、納税額が控除額より少なくなる場合は、納税額以上には還付はされません。
17 提出は不要ですが、自宅で5年間は保管しておく必要があります。
18 医療費のお知らせなどで所定の項目が記載されたものに限られます。
19 確定申告書の記入方法は以下「確定申告特集」参照(平成29年度)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm(2018/12/4アクセス)
20 「平成29年度分所得税及び復興所得税の確定申告の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/01.pdf(2018/12/4アクセス)
21 国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryohikozyoQA.pdf
(2018/12/4アクセス)
(2019年01月16日「基礎研レター」)
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経歴
- 【職歴】
2010年 株式会社 三井住友銀行
2015年 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員
2018年 ニッセイ基礎研究所 研究員
2021年7月より現職
【加入団体等】
日本経済学会、行動経済学会、人間の安全保障学会
博士(国際貢献、東京大学)
2022年 東北学院大学非常勤講師
2020年 茨城大学非常勤講師
岩﨑 敬子のレポート
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