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2020年02月03日
EUソルベンシーIIにおけるLTG措置等の適用状況とその影響(3)-EIOPAの2019年報告書の概要報告-
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(2)動的VA適用の影響
以下の図表は、VAを適用した会社がVAを非適用とした場合のSCR比率への影響を示している。それらは、1) 標準式を使用した会社、2) 内部モデルを使用し、動的VAを使用しない会社、3) 内部モデルを使用し、動的VAを使用する会社、に分類される。これらの影響は、EEAレベル及び内部モデルの適用会社が存在している国レベルで表示されている。動的VAの影響は、それを使用した62の会社のうちの61の会社のQRT(定量報告テンプレート)データに基づいている。
EEA全体では、動的VA使用会社の影響は74%ポイントであるのに対して、動的VAを使用しない内部モデル会社では14%ポイント、標準式を使用した会社では25%ポイントとなっており、動的VAの使用がそれを使用する会社のSCR比率にかなりの影響を与えていることを示している。
動的VAの適用会社数が多い国々では、全ての会社ベースで、ドイツで45%ポイント、フランスで47%ポイント、オランダで94%ポイントの影響となっている。
3つのサンプル(標準式使用会社、内部モデルを使用するが動的VAを使用しない会社及び内部モデルを使用して動的VAを使用する会社)の規模は、国によって異なる。例えば、内部モデルを使用し、動的VAを使用する会社は、関連する管轄区域の技術的準備金の3%から68%に相当している。
これらの結果は、異なる市場におけるサンプルの構成を反映しており、例えばドイツでは、標準式VAを使用する会社のサンプルは生命保険会社が支配しているが、動的VAを適用する内部モデル会社のサンプルは異なる設定であり、生命保険会社と損害保険会社の両方で構成されている。これにより、動的VAを使用している内部モデル会社の場合とは逆に、標準式適用会社の場合はVAを非適用としたときの影響が大きくなる。下記の図表の右側は、生命保険及び生損保兼営会社の場合の影響を示している。
以下の図表は、VAを適用した会社がVAを非適用とした場合のSCR比率への影響を示している。それらは、1) 標準式を使用した会社、2) 内部モデルを使用し、動的VAを使用しない会社、3) 内部モデルを使用し、動的VAを使用する会社、に分類される。これらの影響は、EEAレベル及び内部モデルの適用会社が存在している国レベルで表示されている。動的VAの影響は、それを使用した62の会社のうちの61の会社のQRT(定量報告テンプレート)データに基づいている。
EEA全体では、動的VA使用会社の影響は74%ポイントであるのに対して、動的VAを使用しない内部モデル会社では14%ポイント、標準式を使用した会社では25%ポイントとなっており、動的VAの使用がそれを使用する会社のSCR比率にかなりの影響を与えていることを示している。
動的VAの適用会社数が多い国々では、全ての会社ベースで、ドイツで45%ポイント、フランスで47%ポイント、オランダで94%ポイントの影響となっている。
3つのサンプル(標準式使用会社、内部モデルを使用するが動的VAを使用しない会社及び内部モデルを使用して動的VAを使用する会社)の規模は、国によって異なる。例えば、内部モデルを使用し、動的VAを使用する会社は、関連する管轄区域の技術的準備金の3%から68%に相当している。
これらの結果は、異なる市場におけるサンプルの構成を反映しており、例えばドイツでは、標準式VAを使用する会社のサンプルは生命保険会社が支配しているが、動的VAを適用する内部モデル会社のサンプルは異なる設定であり、生命保険会社と損害保険会社の両方で構成されている。これにより、動的VAを使用している内部モデル会社の場合とは逆に、標準式適用会社の場合はVAを非適用としたときの影響が大きくなる。下記の図表の右側は、生命保険及び生損保兼営会社の場合の影響を示している。
3―まとめ
以上、今回のレポートでは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、VAの適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告してきた。
VAは多くの国で、生命保険・損害保険会社を問わず、幅広く使用されている。
次回の4回目のレポートでは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、TTP(技術的準備金に関する移行措置)とTRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)という移行措置及びDBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)、ED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)の株式リスク措置及びERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告する。
VAは多くの国で、生命保険・損害保険会社を問わず、幅広く使用されている。
次回の4回目のレポートでは、EIOPAの報告書の第3のセクションから、TTP(技術的準備金に関する移行措置)とTRFR(リスクフリー金利に関する移行措置)という移行措置及びDBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)、ED(株式リスクチャージの対称調整メカニズム)の株式リスク措置及びERP(ソルベンシー資本要件に準拠しない場合の回復期間の延長)の適用状況について、その国別の適用会社数やSCR比率への影響等を報告する。
(2020年02月03日「保険・年金フォーカス」)
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