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2021年03月03日
公的年金でも企業年金でも、運用の担当者だけでなく年金制度の全般は受託者として、加入者や保険料負担者、受給者等に対し誠実・公平に運営されることが望まれる。善管注意義務といった概念を持ち出されることもあるし、米国のERISA法に基づくものと同様のフィデュシャリーデューティーが求められている。
際限のないように見える受託者責任であるが、運用に関するものに限らず、基本的な範囲は、加入者等ステークホルダーに求められるものまでと考えるのが良いだろう。ただし、年金制度全般において、一般的なステークホルダーは運用だけでなく年金の専門家でもない。時には、通俗的な誤った認識を正すことも必要であるし、理解されないものについて自制することも必要である。
通俗的な認識を正す例としては、無リスクでリターンを得るのが難しいことを知ってもらう必要がある。理解されないものの例としては、高度過ぎる運用でブラックボックス化させないことである。加入者等の理解によって、運用内容に差が生じるのである。
年金担当者の独りよがりでなく、一般的な常識を有するステークホルダーに概ね理解し納得してもらえるものまでが、受託者責任の範囲なのだと考えられる。
際限のないように見える受託者責任であるが、運用に関するものに限らず、基本的な範囲は、加入者等ステークホルダーに求められるものまでと考えるのが良いだろう。ただし、年金制度全般において、一般的なステークホルダーは運用だけでなく年金の専門家でもない。時には、通俗的な誤った認識を正すことも必要であるし、理解されないものについて自制することも必要である。
通俗的な認識を正す例としては、無リスクでリターンを得るのが難しいことを知ってもらう必要がある。理解されないものの例としては、高度過ぎる運用でブラックボックス化させないことである。加入者等の理解によって、運用内容に差が生じるのである。
年金担当者の独りよがりでなく、一般的な常識を有するステークホルダーに概ね理解し納得してもらえるものまでが、受託者責任の範囲なのだと考えられる。
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(2021年03月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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