2018年10月05日

医療広告規制の見直し-医療機関のウェブサイトはどこまで広告可能なのか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

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■要旨

医療は、人の生命・身体に関わる、極めて専門性の高いサービスである。このため、医療に関する広告については、様々な規制が設けられている。2017年に、医療機関のウェブサイトの適正化を含む医療法等の一部を改正する法律が公布された。これを受けて、2018年には、医療広告ガイドラインが、厚生労働省から通知された。本稿では、これをもとに医療広告規制の見直しについて、みていくこととしたい。

■目次

1――はじめに
2――医療広告規制見直しの背景
  1|美容医療サービスに関する消費者トラブルが毎年度2,000 件前後発生している
  2|インターネット上の広告に関する相談の割合が上昇している
3――医療広告規制の考え方
  1|誘引性と特定性の2要件を満たすものを医療広告規制の対象としている
  2|法令で可能とされた事項以外は、医療広告は原則禁止とされている
  3|虚偽広告は禁止されており、行った場合は罰則の対象となる
  4|比較優良広告、誇大広告、公序良俗に反する広告などは禁止されている
4――ウェブサイト等での広告可能事項 (広告可能事項の限定解除)
  1|所定の要件を満たす場合、広告可能事項の限定が解除され、広告が可能となる
  2|広告可能事項の限定解除は、ウェブサイトやメルマガなどが対象で、
    問い合わせ先の記載が必要となる
5――医療広告規制の見直しの具体内容
6――医療機関ネットパトロールの状況
7――おわりに (私見)
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保険研究部   主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野
保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

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