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- 消費者契約法改正案を読み解く-生命保険と消費者契約法改正案
2018年05月15日
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■要旨
■目次
1――消費者契約法の概要
1|消費者契約法とは
2|消費者契約法の規定
2――消費者契約法改正案の主要改正点
1|契約内容の平易・明確化、情報提供に係る改正
2|不当勧誘に係る改正
3|不当条項に係る改正
3――おわりに
- 消費者契約法は民法の特別法として、消費者契約すべてに適用される重要な法律であり、現在、国会でその改正案が審議中である。
- 改正案の内容としては、消費者契約法の中心的な規定である、(1)契約内容の平易・明確化、情報提供、(2)不当勧誘行為、および(3)不当条項について、それぞれ内容を充実するものである。
- 契約内容の平易・明確化については「その解釈に疑義の生じないよう」という文言が加わり、また情報提供に当たって「個々の消費者の知識および経験を考慮した上で」という文言が加えられる。
- (2)不当勧誘行為については、1) 不利益事実の不告知が故意に限定されていたものが重過失による不告知も対象としたことのほか、2) 過度に不安をあおって契約をさせること、3) 好意をお互いに抱いていると誤信させ、その関係維持のために契約をさせること、4) 事業者が勝手に契約を先に履行してしまい、むりやり契約をさせること、5) 事業者が勝手に契約の準備行為を行ない、その損害を請求する旨を伝え無理やり契約させること、が加えられる。
- (3)不当条項については、1) 事業者の損害賠償責任の有無や範囲を決定する権限を事業者に付与する条項、2) 消費者の解除権の有無を決定する権限を事業者に付与する条項、3) 消費者が後見開始等になったことのみを理由として事業者に解除権を付与する条項をそれぞれ無効にすることとする。
- それぞれ保険実務との関係を検討する必要があり、また、今後の動向も注視しておく必要がある。
■目次
1――消費者契約法の概要
1|消費者契約法とは
2|消費者契約法の規定
2――消費者契約法改正案の主要改正点
1|契約内容の平易・明確化、情報提供に係る改正
2|不当勧誘に係る改正
3|不当条項に係る改正
3――おわりに
(2018年05月15日「基礎研レポート」)
03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事
2025年4月 取締役保険研究部研究理事
2025年7月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
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