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2025年11月11日
年金の「年収の壁」が実質引上げ!? 4月からは残業代を含まない判定も~年金改革ウォッチ 2025年11月号
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※ 当レポートは、基礎研REPORT(冊子版)1月号[vol.346] に要約版を掲載しております。
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■要旨
2026年4月から、「130万円の壁」とも呼ばれる国民年金の第3号被保険者の判定の運営が変更される。130万円の壁は、厚生年金加入者の配偶者が「扶養されているか」を判断する基準である。今回の変更で、給与収入のみの場合は130万円に残業代を含めない扱いが行われる。今回の変更は残業を控えることに対して一定の抑制効果を期待できるが、労使は第3号被保険者の縮小と将来的な廃止等を要望している。今回の変更を機に、第3号被保険者制度の労働市場に対する影響が注目されることを期待したい。
■目次
1 ―― 先月までの動き
2 ―― ポイント解説:国民年金の第3号被保険者を判定する運営の変更
1|130万円の壁とは
:厚生年金加入者の配偶者が「扶養されているか」を判断する基準
2|変更の内容
:給与収入のみの場合は130万円に残業代を含めない扱いを、2026年4月から開始
3|今後の課題
:労使は第3号被保険者の縮小と将来的な廃止等を要望
* 年金改革ウォッチは2013年1月より連載。2023年4月より、原則毎月第2火曜日に連載。
(2025年11月11日「保険・年金フォーカス」)
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