2001年06月25日

生保会社を含む法人の受取配当課税について

小松原 章

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法人間の受取配当課税については、二重課税排除の観点から、受取配当益金不算入制度が導入されている。
しかしながら益金不算入割合(80%)や、負債利子控除の問題など二重課税排除の徹底という点からはなお検討の余地はあるものと見られる。
株式市場の活性化が問われる中、法人の受取配当課税の在り方については、実質的に受取り配当益金不算入制度が適用されない生保会社も含めて、今後その緩和に向けての活発な議論が期待される。

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