2021年12月07日

IFRS第17号(保険契約)を巡る動向について-EUがIFRS第17号を承認、英国も協議案を公表-

中村 亮一

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■要旨

保険契約のための新たな国際的な会計基準である「IFRS第17号(保険契約)」については、IASB(International Accounting Standards Board:国際会計基準審議会)が、2017年5月18日に基準の最終案を公表し、その後2020年6月25日に修正基準を公表して、その基準内容が確定した状況になってから、1年半が過ぎた。IFRS第17号は、2023年1月1日からの適用が想定されている。

EUを始めとしたIFRS(国際財務報告基準)を採択している国や地域の保険会社は、いまだそれぞれの国や地域で適用される基準内容が最終確定していない中にあっても、基本的にはこの最終修正版のIFRS第17号に基づいて、その適用に向けて、各種の準備を進めている。

一方で、この間において、EU(欧州連合)では、EFRAG(European Financial Reporting Advisory Group:欧州財務報告諮問グループ)が3月31日にIFRS第17号の最終承認勧告を行い、これを受けて欧州委員会のARC(Accounting Regulation Committee:会計規制委員会)が、IFRS第17号の承認に賛成票を投じた結果として、7月22日に3か月の精査期間のために、欧州議会と理事会に規則案が提出された。また、英国においても、UKEB(UK Endorsement Board:英国承認理事会)がIFRS第17号の採択の検討を進める等、各国・地域での会計基準設定機関において、IFRS 第17号の自国基準への採択に向けた動きが順次進められてきた。こうした動きについては、保険年金フォーカス「IFRS第17号(保険契約)を巡る動向について-EU、英国及びIASBにおける検討状況-」(2021.8.11)(以下「前回のレポート」という)で報告した。

その後、EUにおいては、欧州議会や理事会による精査期間が終了して、欧州委員会が年次コホートのカーブアウト等を含むIFRS第17号を最終承認して、11月23日にEU官報を公表 した。また、英国においても、UKEBが11月12日にIFRS第17号を採択する協議案を公表 した。

今回のレポートでは、EU及び英国におけるこうした動きを含む前回のレポート以降のIFRS第17号を巡る動向について報告する。

■目次

1―はじめに
2―EUにおけるIFRS第17号の採択
  1|規則の概要
  2|規則におけるIFRS第17号(保険契約)の評価
  3|今回の決定に対する保険業界団体の反応
3―英国における採択に向けた検討状況
  1|全体概要
  2|具体的な評価の概要
  3|英国における懸念事項に関する評価の概要
4―まとめ
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中村 亮一

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