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2018年09月05日
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6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードでは、基本原則2の「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」において、「企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮」が原則の一つとして加えられた。
「企業年金の積立金運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるように取組むとともに、そうした内容を開示すべき」とされたのである。
当原則で対象となるのは、確定給付型の企業年金であり、企業型DCは対象に含まれていない。しかしながら、加入者数が着実に増加し、企業年金における重要性が高まることを鑑みれば、企業型DCについても、原則の趣旨に沿った相応の対応が必要だろう。
具体的には、投資教育や商品ラインナップの決定、運営管理機関の評価が従業員の資産形成に寄与するよう、企業には企業型DCの運営体制を強化する取組みが望まれる。こうした取組みを通じて、中長期的な企業価値の向上というコードの目的が達成されることに是非とも期待したい。
「企業年金の積立金運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるように取組むとともに、そうした内容を開示すべき」とされたのである。
当原則で対象となるのは、確定給付型の企業年金であり、企業型DCは対象に含まれていない。しかしながら、加入者数が着実に増加し、企業年金における重要性が高まることを鑑みれば、企業型DCについても、原則の趣旨に沿った相応の対応が必要だろう。
具体的には、投資教育や商品ラインナップの決定、運営管理機関の評価が従業員の資産形成に寄与するよう、企業には企業型DCの運営体制を強化する取組みが望まれる。こうした取組みを通じて、中長期的な企業価値の向上というコードの目的が達成されることに是非とも期待したい。
(2018年09月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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