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米国では、年金資金の運用機関は加入者に信認義務を負うとされ、また、基金による運用機関の選任・監督に落ち度があっても運用機関は免責されないとの判例が見られるが、これには米国特有の事情がある。
わが国の法制や基金の現状を踏まえれば、運用機関に基金の監視、後見を期待するような仕組みの導入は不要であろう。
(2003年04月25日「基礎研マンスリー」)
土浪 修
土浪 修のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2005/06/25 | 米国における生命保険・年金販売と適合性原則 | 土浪 修 | 基礎研マンスリー |
2005/05/01 | 米国401(k)制度における自社株投資と受託者(トラスティ)の義務 | 土浪 修 | ニッセイ年金ストラテジー |
2004/10/25 | 企業年金のガバナンスと受託者責任 | 土浪 修 | 基礎研マンスリー |
2004/05/01 | 米国の投資信託の不正取引と401(k)制度の受託者責任 | 土浪 修 | ニッセイ年金ストラテジー |
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