- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経営・ビジネス >
- 雇用・人事管理 >
- 雇用延長に退職金課税の落とし穴
平成13年から基礎年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられるのに伴い、多くの企業は、60才以降の雇用延長を検討している。その一つに60才になった従業員に一旦退職して貰い、希望者を嘱託などの身分で例外なく再雇用する方法がある。ただし、賃金を市場実勢に合わせるなど、それまでとは異なる労働条件になる。
ところが、ここに落とし穴があった。税当局がこうした雇用延長(退職一時金)の課税取り扱いで苦慮しているという。原則として再雇用されるのなら、それは退職所得控除が適用される退職には該当しないことがある、というのが従来の判断だからである。
雇用延長者の処遇を考える際に、労使は賃金と退職一時金、年金をトータルで捉えようとしている。にもかかわらず、税制の差異により、賃金と退職金のどちらにあたるかという矮小な問題が生じる。
解決策の一つは、賃金からも退職金からも一定額(たとえば60才で2,000万円)まで、非課税で拠出できる個人勘定を設けることである。成立に手間取っている確定拠出年金法も、こうした視点も含めて再検討すれば、「災い転じて福となす」のではないだろうか。
(2000年12月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
このレポートの関連カテゴリ
公式SNSアカウント
新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。
新着記事
-
2024年09月17日
今週のレポート・コラムまとめ【9/10-9/13発行分】 -
2024年09月13日
ECB政策理事会-予想通り利下げ、今後は引き続きデータ次第 -
2024年09月13日
自動車保険料率の引き上げに向けた動き-自動車保険と傷害保険の参考純率の改定 -
2024年09月13日
インド消費者物価(24年8月)~8月のCPI上昇率は小幅上昇も2ヵ月連続で物価目標を下回る -
2024年09月12日
外国株式ファンドが一時、売却超過に~2024年8月の投信動向~
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2024年07月01日
News Release
-
2024年04月02日
News Release
-
2024年02月19日
News Release
【雇用延長に退職金課税の落とし穴】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
雇用延長に退職金課税の落とし穴のレポート Topへ