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1997年06月01日
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厚生省は、先般、資産運用関係者のガイドラインを策定して、各基金に通知した。年金分野の規制緩和が急ピッチで進む中で(来年度中に5:3:3:2規制の撤廃も予定)、年金受給権保護の観点から、最小限のルールは必要であろう。
このガイドラインは、現行法の下で、基金の資産運用関係者の役割や職務の分担および責任の内容を、明確化、具体化しようとしたもので、米国エリサ法における受託者責任の考え方や、標準的な投資理論を踏まえて策定されたものである。
今後、適格年金と厚生年金基金の包括的立法が検討されようが、企業年金に関する新しい基本法において、受託者責任に関する規定の骨格となるべき内容が示されている。
このガイドラインの普及、定着により、基金の自己責任意識と運用管理体制が一層向上し、安全かつ効率的な資産運用が行われることが期待される。また、ガイドラインの直接の対象ではないが、運用機関も、受託者精神を尊重した、プルーデントな資産運用を求められることは言うまでもないだろう。
(1997年06月01日「ニッセイ年金ストラテジー」)
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