中村 亮一()
研究領域:保険
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2―EIOPAの意見書からの助言
13.保険保証制度
13.1.EUレベルでの国家IGSsの調和の必要性
13.1 EIOPAは、保険が破綻した場合に保険契約者を保護するために、全ての加盟国が国家IGSsを設置する必要があると考えている。国家IGSsは、調和した機能の最小セットを満たし、適切な資金を提供する必要がある。
13.2スキームの正確な構造は、加盟国の裁量に任されるべきである。れは、別個の国家IGSである場合もあれば、調和した最小要件を満たしている場合に同様の結果をもたらすメカニズムである場合もある。簡単にするために、EIOPAはこの意見全体でIGSs又は保険契約者保護スキームという用語を使用する。ただし、これには、破綻した場合に保険契約者を保護するという同じ目的を追求し、IGSsと同様の結果を達成する代替メカニズムが含まれると理解する必要がある。
13.3 EIOPAは、再建と破綻処理というより広い文脈の中で、国家IGSsの調和を検討するよう勧告している。EIOPAは、(再)保険会社のための国内の再建と破綻処理の枠組みの調和を求めている。
13.2.最小限の調和した原則
13.2.1. IGSの役割と機能
13.4 EIOPAは、IGSを、保険契約者を保護することを主な目的とするメカニズムとして設定する必要があることを勧告している。これは、次の方法で実現できる。
i)保険会社が支払不能になった場合、保険契約者及び受益者の損失に対して迅速に補償を支払う。及び/又は
ii)保険契約の継続を確保する(例えば、ポートフォリオの譲渡に資金を提供又は促進するか、ポートフォリオを引き継いで管理することによって)。
EIOPAは、両方が保険契約者を保護するという主要な目的を満たしていることを考えると、両方の機能が同等に有効であると見なす。1つ又は他の機能の使用は、IGSの設計方法や特定の状況など、いくつかの側面に依存する場合がある。後者に関しては、例えば、保険契約の継続は、保険契約者の保護を確保するためにより有益かもしれない。これは、例えば、保険契約の継続が別の保険会社へのポートフォリオの移転を促進する場合に発生する可能性がある。
EIOPAによって提案されたIGSの全ての調和された機能は、IGS機能(つまり、補償と継続)に関係なく適用されるべきである。ただし、これら2つの機能のそれぞれの特定の機能によって、運用上の適用が異なる場合がある。
13.2.2.地理的範囲
13.5 EIOPAは、国家IGSsの地理的範囲は、母国原則に基づいて調和させる必要があると勧告している。
13.6 EIOPAは、母国アプローチを運用するためのいくつかの方法を特定及び評価し、様々なオプションと、それらに関連する長所と短所を考え出した。
・オプション1:母国は、受入国の規則に従って受入国の保険契約者に支払う。
・オプション2:母国は、母国の規則に従って、受入国の保険契約者に支払う。
・オプション3:母国は、EUレベルで合意された全ての事業分野について、EUが調和した最低の補償範囲レベルを保険契約者に支払う。必要に応じて、受入国のIGSを補充する。
・オプション4:母国は、受入国によって決定された全ての事業分野について、EUが調和した最低の補償範囲レベルを保険契約者に支払う。必要に応じて、受入国のIGSを補充する。
・オプション5:母国は、受入国の補償範囲レベルで支払われる受入国の強制保険を含む、EUレベルで合意された事業ラインの最低EUで調和された補償範囲レベルを保険契約者に支払う。必要に応じて、受入国のIGSは、 EUレベルで合意された非強制的なビジネスラインを補充する。
13.7提示された5つのオプション全てが母国アプローチの原則を運用するために実行可能であると考えられる場合でも、EIOPAは、保険監督に適用される母国の管理原則とのバランスの取れた一貫性に到達できることを考えると、オプション5を可能な妥協案と見なしている。
13.2.3.適格な契約
13.8 EIOPAは、各国のIGSsが特定の生命保険及び特定の損害保険をカバーする必要があると勧告している。
最小限の調和の提案は以下をカバーする必要がある。
i)保険会社の破綻が保険契約者及び受益者に多大な財政的又は社会的困難をもたらす可能性がある場合の請求関連の保護(例えば、火災保険、傷害保険、賠償責任、受益者が自然人である場合の保 証商品、疾病及びその他の財産への損害)
ii)契約関連の保護(例えば、健康、貯蓄、及びソルベンシーIIに該当する生命保険会社による職業 年金を含む生命保険など)。
未経過保険料はカバーされるべきではない。
13.9加盟国は、EUレベルでカバーされ、ソルベンシーII指令によって提供される事業ラインに対応する、国レベルで商業化された契約を識別する柔軟性を備えている必要がある。加盟国は、その管轄区域に関連する他の事業分野にも適用範囲を拡大することができる。
13.2.4. 適格な請求者
13.10 EIOPAは、国内IGSsは、自然人及び小規模の法人(即ち、保険契約者及び受益者)を対象とするべきであると勧告している。小規模法人の意味は、欧州委員会によって定義されたものである。
13.11保険契約者がスキームの対象外の会社(中小企業や大規模企業など)である場合でも、関連する受益者又は第三者は、IGSの補償を請求する権利を有する必要がある(労働災害、飛行機墜落事故など)。
13.12さらに、EIOPAは、破綻した保険会社に密接に関係する人物(取締役会や破綻した保険会社のマネージャーなど)を補償範囲から除外するための制限を導入するよう勧告している。
13.2.5.補償範囲レベル
13.13 EIOPAは、請求者に最低限の調和のとれた補償範囲レベルを導入するよう勧告している。補償範囲レベルは、IGSsの資金調達コストを念頭に置きながら、保険契約者と受益者がかなりの財政的又は社会的困難にさらされないように設定する必要がある。
13.14これを達成するために、加盟国は、社会的困難に関連する選択された適格な契約について、一定額の最大100%(例:100.000ユーロ)を保証する必要がある。このEURの金額を超えて、カバレッジレベルのパーセンテージキャップを検討する必要がある。量を決定するための定量分析は行われていない。補償範囲レベルの持続可能性を判断するには、影響評価が必要になる。
13.15他の契約については、パーセンテージキャップに関する最大補償範囲が適用される可能性がある。
13.16適格な保険契約について、控除額も定義する必要がある。
13.17母国原則の運用化に関連するオプション5で提案された妥協案に沿って、強制保険契約を検討することができる。
13.18加盟国は、その管轄区域の補償範囲レベルを上げることができる。
13.2.6.資金調達
13.19 EIOPAは、加盟国がIGSsが潜在的な責任を決定するための適切なシステムを整備していることを確認する必要があると勧告している。IGSsの利用可能な経済的手段は、それらの負債に比例する必要がある。
13.20 EIOPAは、IGSsは保険会社による事前の拠出に基づいて資金を調達すべきであり、資本不足の場合には事後の資金調達の取り決めによって補完されるべきであると考えている。 適切な保護措置を条件として、純粋な事後資金調達モデルが潜在的に機能する可能性がある特定の状況に関連して、さらなる作業が必要となる。
13.21 IGSsの資金調達の適切な目標レベルは、国内市場の特異性を考慮して、加盟国全体で定義する必要がある。この目標レベルには、業界に大きな混乱をもたらすことなく目標レベルを達成できる ように、適切な移行期間を伴う必要がある。
13.22さらに、EIOPAは、業界に過大な負担をかけるリスクを軽減するために、個々の保険会社又は業界全体からIGSsへの年間拠出額に上限を導入することを検討することを勧告している。
13.2.7.開示
13.23 EIOPAは、IGSsの存在と、そのような制度の下での補償を受ける権利を管理する規則について、消費者と保険契約者に適切で明確かつ包括的な開示を行うための要件を確立するよう勧告している。
13.24開示要件は、保険会社と国家IGSsの両方に適用する必要がある。
13.25開示要件は比例的であり、マーケティングツールとして使用されるべきではない。
13.26開示要件は、PRIIP規則の第8条(3)(e)に規定されている要件に従う必要があるが、これに限定されない。
13.2.8.国境を越えた協力と調整
13.27 EIOPAは、国家IGSs間で国境を越えた協力と調整の取り決めを確立するよう勧告している。 これには、他のIGSsに代わって情報を交換し、国レベルで補償請求を処理するための取り決めも含める必要がある。
13.28 EIOPA規則の第21条(1)に定められた原則に従い、EIOPAは、EU全体でこれらの国境を越えた取り決めの整合的で一貫した機能を確保する上で主導的な役割を果たすべきである。
13.2.9.コア原則と移行フェーズ
13.29背景分析の表13.5で報告されているコア原則は、EIOPAの意見で提案されている調和された機能の提案された最小セットに関して、IGSs及び代替メカニズムが準拠することが期待される共通の機能である。
13.30加盟国にある程度の柔軟性を確保するために、EIOPAは、意見で提案された調和された機能の最小セットの完全な実装の前に、適切な収束ペースを確保しながら、提案された調和した特徴への包括的なコンプライアンスを可能にするために十分な長さの移行段階が先行すべきであると勧告している。それによって、
・この期間中、加盟国は、EIOPAの意見に記載されている調和した機能の最小限のセットを全て満たす、本格的なIGS又は代替メカニズムに移行するが、他のメカニズムを利用することは認められる。加盟国内で確立されたこれらのメカニズムは、EIOPAの意見に記載されている全ての調和した機能を満たしていないにもかかわらず、保険契約者保護の追加レイヤーを提供する。
・「最終段階」では、EIOPAの意見に記載されている調和した基準の最小セットを全て満たす、加盟国内で確立された本格的なIGS又は代替メカニズムを用意する必要がある。
13.31移行段階の開始時に、EIOPAは監督当局から情報を収集し、調和した機能に対するメカニズムの準拠の程度を評価する必要がある。EIOPAは、移行段階の最後に全ての調和された機能のコンプライアンスを評価し、この評価の結果を委員会に報告する必要がある。
13.2.10.レビュー条項
13.1EIOPAは、調和された機能の妥当性のレビューを実施する必要がある。これは、調和のとれた枠組みが有効になった後、少なくとも5年毎に行う必要がある。