中村 亮一()
研究領域:保険
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2―「報告及び開示」に関する全体像
3.15.報告・開示
EIOPAは、監督上の報告に関する適合性チェックに関する欧州委員会の公開協議に対する利害関係者のフィードバックを考慮に入れて、以下を評価するよう求められている。
・監督当局及びその他の利害関係者の経験に照らしての報告及び開示に係る要件の継続的な適切性
・監督上の報告及び公表の量、頻度及び期限が適切かつ比例的であるかどうか、また、既存の免除要件が小規模会社への比例的な適用を確保するのに十分であるかどうか。
EIOPAは、3年に1回の完全なRSRの提出のための最低要件を維持することにより、RSRの頻度に関する監督コンバージェンスを促進するためのL3ツールの導入を提案しているが、NCAsによる強制的な評価の可能性とRSRの頻度の会社のコミュニケーションについて議論している。
EIOPAは、RSRの構造と内容の両方を、附属書7.1に記載されているように改善することを提案している。
4―「グループの報告及び開示」
3.15.報告・開示
EIOPAは、監督報告に関する適合性チェックに関する委員会の公開協議への利害関係者のフィードバックを考慮に入れて、評価を求められる。
・監督及び他の利害関係者の経験に照らして、報告及び開示に関連する要件の継続的な適切性
・監督報告と公開開示の量、頻度、期限が適切かつ比例しているかどうか、既存の免除要件が小規模会社への比例的な適用を保証するのに十分かどうか。
現在の比例原則に関する協議の下でのEIOPAの提案に加えて、グループの分野において、EIOPAはソルベンシーII指令の第254条を修正し、そのグループに属する全ての単独保険会社の免除の条件なしにグループ報告の免除を認めることを提案する。