3.PS3/24-ソルベンシーIIのレビュー:報告および開示フェーズ2のほぼ最終版11(2024年2月29日発行)
PRA の最終的な報告および開示方針(ほぼ最終版の規則と更新されたほぼ最終版の政策資料の形式)として、ソルベンシーIIの報告および開示要件を合理化し、英国の保険セクターの一部の領域でデータ収集を改善するための改革が含まれていた。
4.CP5/24-ソルベンシーIIのレビュー:統合法の再記述12(2024年4月22日発行)
PRAの規則、政策資料(SS(Supervisory Statements:監督声明)およびSoP(Statements of policy:方針声明))、報告および開示テンプレートと指示、およびソルベンシーII統合法に代わる保険特別目的会社(ISPV)テンプレートと指示を最終決定するためのPRAの提案を示した。
なお、PRAは一般的に、企業が引き続きEIOPA(欧州保険年金監督局)が発行するガイドラインを必要に応じて考慮することを期待しているとしている。これは、方針声明「EUガイドラインおよび勧告の解釈:英国のEU離脱後のイングランド銀行と PRA のアプローチ」18に記載されているEUガイドラインへのアプローチと一致している。