所有者不明土地への諸対策 (5)-相隣関係と所有者不明・管理不全土地建物管理

2021年06月30日

(松澤 登) 保険会社経営

■要旨

今回の民法改正によって相隣関係の見直しが行われた。たとえば境界画定を行うにあたって、隣地への立ち入りができることとされた。この規定は、隣地へ当然に立ち入ることができるとするものであり、隣地の所有者が所在等不明であっても、所在等判明後に事後通知を行うことを前提として立ち入りが可能になった。
 
また、所有者が不明である土地について管理人の選任を利害関係者が請求することができることとされた。所有者不明土地管理人は土地の管理・処分を行う権限を専有する。裁判所の許可を得て、土地の売却をすることもできる。同様に、所有者不明建物管理人の選任も可能である。
 
さらに所有者はわかっているが、管理が不全である土地の管理人の選任を利害関係者が請求できることとした。管理不全土地管理人は土地の管理・処分権を有するため、崖地などの整備を管理人が行うことができる。同様に管理不全建物管理人の選任も可能である。管理不全建物管理人はごみ屋敷などの管理適正化を行うことが期待される。
 
課題としては、これら管理を行う管理人のコストや報酬をどうねん出するかである。土地等が売却できて回収することが可能であればよいが、そうでないとコスト倒れになるために管理人を選任できないということもありうる。

■目次

1――はじめに
2――相隣関係規定の改正
  1|隣地使用権
  2|竹木の枝の切除等
  3|設備設置権・設備使用権
3――所有者不明土地管理命令等の新設
  1|所有者不明土地管理命令
  2|所有者不明建物管理命令
4――管理不全土地管理命令等の新設
  1|管理不全土地管理命令
  2|管理不全建物管理命令
5――おわりに

保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登(まつざわ のぼる)

研究領域:保険

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴

【職歴】
 1985年 日本生命保険相互会社入社
 2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
 2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
 2018年4月 取締役保険研究部研究理事
 2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
 2024年4月より現職

【加入団体等】
 東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
 東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
 大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
 金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
 日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】
 『はじめて学ぶ少額短期保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2024年02月

 『Q&Aで読み解く保険業法』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2022年07月

 『はじめて学ぶ生命保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2021年05月

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