中村 亮一()
研究領域:保険
研究・専門分野
関連カテゴリ
14.レビューの他のトピック
14.1.その他の移行措置
14.1 EIOPAは、ソルベンシーII指令の第308b(15)条の移行規定を、加盟国が2022年12月31日までに使用しなくなるため、移行措置はもはや意味がないことを考慮して、変更しないように勧告している。
14.2移行措置を変更せずに維持しても、ソルベンシーII指令とIORPII指令の間の定量的要件の相違は解決されない。EIOPAは、現時点では、調和のとれたソルベンシールールをIORPに導入すべきではないと勧告している。 部門間の一貫性を強化し、規制裁定取引の防止と平等な競争条件の促進に貢献するために、EIOPAは、IORPsのリスク評価と透明性のための共通のフレームワークでIORP II指令を強化するという意見を繰り返す。
14.2.フィット・アンド・プロパー要件
AMSBメンバー又は他の重要な機能を持つ人の継続的な評価に関連して
14.3 EIOPAは、ソルベンシーII指令を次のように修正することを提案している。
・第30条の第2項
「第1項に基づく財務監督には、保険及び再保険会社の事業全体に関して、コミュニティレベルで採択された規定に基づいて、母国加盟国で定められた規則又は慣行に従った、ガバナンスシステム、ソルベンシー状態、技術的準備金の設定、資産及び適格自己資本の検証が含まれるものとする。」
・第36条のパラグラフ2(a)
「第IV章のセクション2に記載されている、フィット・アンド・プロパー要件、及びリスクとソルベンシーの自己評価を含むガバナンスシステム」
・第42条第3項
「保険及び再保険会社は、第1項及び第2項で言及されている人物のいずれかが、第1項で言及されている要件を満たさなくなった場合、又はその理由で交代した場合、監督当局に通知するものとする。」
・第42条に新しい段落を追加する。
「会社を効果的に運営するか、又は他の重要な機能を有する者が第1項に定められた要件を満たさない場合、監督当局はそのような者をその地位から解任する権限を有するものとする。」
適格株主の継続的な評価に関連して
14.4 EIOPAは、ソルベンシーII指令を次のように修正することを提案している。
・第19条の第3項を修正する。
「監督当局は、保険及び再保険会社、その適格株主、及び保険及び再保険会社が条件(..)へのコンプライアンスを監視するために必要な情報を提供するために密接な関係にあるその他の自然人又は法人を要求するものとする。」-
・第24条の第1項第2文を修正する。
「これらの当局は、(…。)の場合、承認を拒否するか、第62条に従って撤回するものとする。」
・第25条のタイトルと最初の文を修正する。
承認の拒否又は撤回
承認を拒否又は撤回する決定は、完全な理由を述べ、関係する会社に通知されるものとする。
・第62条の最初の文のパラグラフ1を次のように修正する。
「(…。)第57条で言及されている者が行使する影響力が、保険又は再保険会社の健全かつ慎重な管理に反する可能性がある場合、母国加盟国(…。)の監督当局が保持され、求められ、又は強化される(…)。 そのような措置は、例えば(…)又は認可の撤回から構成される可能性がある。」
14.5この意見に従った場合、CRDの第22条から第27条は、一貫性を保つために修正される可能性がある。
14.6 EIOPAは、ソルベンシーII指令を次のように修正することを提案している。
・第26条の第3項に次の2つのパラグラフを追加する。
「複数の監督当局に相談する必要がある場合、承認が求められている又は最初に承認された母国加盟国の監督当局から関係する監督当局によって共同評価が要求される場合がある。母国の加盟国の監督当局は、最終決定を下す際に共同評価の結論を検討するものとする。」
・第26条の第3項に次のパラグラフを追加する。
「第1項で言及されている監督当局は、この問題をEIOPAに照会することができる。EIOPAはまた、規則(EU)No 1094/2010によって付与された権限に従って、客観的な理由に基づいて独自のイニシアチブで行動する場合がある。
規則(EU)No 1094/2010の第16条に従い、EIOPAは関係する監督当局に勧告を発行する場合がある。関係する監督当局が2ヶ月以内にその勧告に従わない場合、関係する他の監督当局の懸念に対処するために取った、又は取る予定の措置を含む理由を記載しなければならない。
EIOPAはこれらのステップを評価し、それらが十分かつ適切であるかどうかを判断するものとする。それらが適切であるとみなされない場合、EIOPAはそれらの理由及び提案されたステップとともにその勧告を公表するものとする。」
4―まとめ
5―シリーズのまとめ