中村 亮一()
研究領域:保険
研究・専門分野
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2―EIOPAの意見書からの助言
12.再建及び破綻処理
12.1 EIOPAは、(再)保険会社のための最小限の調和のとれた再建及び破綻処理の枠組みを確立すべきであるとの見解である。調和のとれた再建及び破綻処理の原則が比例して適用されることは、EUの金融の安定性を維持するだけでなく、保険契約者を適切に保護することに貢献する。
12.2最小の調和は、EUレベルで設定された原則、最小要件、及び目的と互換性のあるこれらの措置を条件として、加盟国が国レベルで追加の措置を採用する余地を残しながら、再建及び破綻処理の基本要素への共通アプローチの定義を伴う。
12.1.再建措置
12.1.1.先制再建計画
12.3 EIOPAは、ソルベンシーIIに、会社が先制的な方法で再建計画を策定及び維持する要件を追加 する必要があると考えている。
12.4要件は、EUの各国内市場の非常に重要なシェアを獲得する必要がある。正確な市場カバレッジレベルを慎重に決定するには、さらなる作業が必要になる場合がある。
12.5監督当局は、調和のとれた基準に基づいて、要件の対象となる会社を決定する必要がある。これらには、会社の規模、国境を越える活動、ビジネスモデル、リスクプロファイル、相互接続性、及び代替可能性が含まれる。
12.6さらに、比例原則に従って、EIOPAは適格な会社に対して簡素化された義務を導入することを勧告している。
12.1.2.予防策
12.7 EIOPAは、(再)保険会社の再建に関するソルベンシーIIの規則は、監督者向けの一連の予防措置を導入することでさらに発展させる必要があると考えている。措置の使用は、合理的な正当化、リスクの評価、及び比例原則に従う必要がある。
12.8ソルベンシーIIでは、次の一連の措置を導入する必要がある。
・会社の戦略、最近の技術的及び財務実績、保険商品と投資の最近の変化、及びソルベンシーポジションへの影響をよりよく理解するために、また、SCRのカバー率を改善するために、その資本支援の可能性に関する会社と適格株主/所有者との間の最近の対話を含む、会社によって取られた又は取られることになっている措置に関する最新の情報を得るために、会社とのより集中的な対話、会社の経営陣との定期的な会議のスケジュールを必要とする。
・追加又はより頻繁なレポートが必要となる。
・会社にストレスを与え、会社の不作為が保険契約者へのリスクの増加につながる可能性のある資本ポジションの進行的かつ構造的な悪化の具体的なリスクがある場合、会社の管理、経営、又は監督機関に特定の時間枠内で予防措置を講じることを要求する。これには、初期計画に設定された前提が現実的でないと思われる場合に先制再建計画を更新し、更新された計画に設定された措置を講じるという要件も含まれる可能性がある。
・会社に変動報酬とボーナスを制限することを要求する。
研究領域:保険
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