中村 亮一()
研究領域:保険
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2―「自己資本」に関する欧州委員会からの助言要請
3.18.単体レベルの自己資本
ソルベンシーIIの枠組みにおける自己資本の階層構造は、指令2013/36/EU及び規則(EU)No 575/2013の下で適用されるものとは大きく異なる。
したがって、EIOPAは以下の事項について報告を求められ、必要に応じて助言を求められる。
・保険フレームワークと銀行フレームワークの間の階層化アプローチの違いが、2つのセクターのビジネスモデルの違いによって正当化されるか否か3。
・ソルベンシーIIの枠組みにおける自己資本の階層化構造が、自己資本の過度のボラティリティを発生させる程度
・自己資本の利用可能性の判断基準が十分に明確かつ適切であるか。
加えて、現在ソルベンシーIIの自己資本に含まれている項目が、永久的な利用可能性と劣後性の特性に応じて適切に階層に帰属されているかどうかを評価するようEIOPAに依頼する。
3―「階層化と付随的自己資本」について
EIOPAは、保険フレームワークと銀行フレームワークとの間の階層化アプローチと制限アプローチの違いを評価し、特にCRD IV又はソルベンシーIIの下で承認された会社間の異なるビジネスモデルを考慮すると、これらのアプローチは正当であると判断した。資本を保持するための要件と、損失の吸収方法は大きく異なる。
したがって、EIOPAは、ソルベンシーIIの階層構造を変更しないことを勧告する。