保険研究部 取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長
松澤 登(まつざわ のぼる)
研究領域:保険
研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務
関連カテゴリ
2――法案の概要
3――定義と特定ソフトウェア事業者の指定
4――指定事業者の禁止行為
GK は 1) CPS での第三者事業者のサービスを利用したエンドユーザーの個人情報を、オンライン広告サービスの目的で使用してはならない(5 条2項(a))。また、GKは 2) CPSから得られた個人情報を、他のGKのCPSあるいは第三者のサービスから得られた個人情報と統合してはならない(同項(b))。そしてGKは 3) CPSから得られた個人情報をGKの提供する他のサービスで使用してはならない(同項 (c))。また、GKはCPS利用により生成された情報をビジネスユーザーとの競争のために使用してはならない(DMA6条1項)
DMAと本法案との差異は、DMAは個人データ使用目的を限定して使用を禁止しているところである。本法案は指定事業者によるデータの使用全般を禁止している(ただし、データの種類が限定されている)。さらにDMAではGKの使用する目的を個別に指定して使用を禁止している。これは主には、特定ソフトウェア事業者が、自社が競争上有利になるようなデータ使用は競争上の観点から問題となる一方で、特定ソフトウェア事業者が自社サービスの改善のために使用すること等を認める必要があるからである。5条3項はそのままこの趣旨を読み取ることができるが、同条1項と2項はどうであろうか。使用できないデータを規則で定めるので、ここで競争上有利になるような情報のみが指定されるということであろうか。この点、結論は留保したい。保険研究部 取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長
研究領域:保険
研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務
【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2025年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月