保険研究部 主任研究員・気候変動リサーチセンター兼任
磯部 広貴(いそべ ひろたか)
研究領域:保険
研究・専門分野
内外生命保険会社経営・制度(販売チャネルなど)
関連カテゴリ
2――昨年発表された労働省規則案
3――ホワイトハウス(バイデン政権)声明
・連邦レベルの証券投資規制は非証券(non-securities)商品には適用されない。このため投資家が負担するコストや手数料が増大しうる。その例がFIAである。
・FIAは保険会社によって契約される金融商品であり、このため、連邦レベルの証券投資規制ではなく各州によって監督されている。
・保険商品を購入するための助言は州法によって規制され、しばしば州によって異なる。このように不十分な保護(inadequate protections)と不適切な(販売時の)報酬がFIAの販売を加速(2010年:1,850億ドル→2021年:5,590億ドル)させた。
・一般的には収益に上限を設定する代わりに損失にも下限がある。このように確実性を増す代償として、比較可能な投資信託よりも多額のコストや手数料を求め、さらには資金を引き出すときに別途手数料が必要な期間も設定されている。
4――州保険当局の反論
・我々は、ホワイトハウスが年金商品に関する州の消費者保護について述べた内容に全く同意しない。
・連邦議会は1945年に年金商品を含むすべての保険取引を規制する権限を州に与えた。さらに2010年のドッド・フランク法で年金商品に関する州の監督責任を再度確認した。
・40州※が既にNAICの年金取引に関する適合性モデル規制の2020年2月の更新を採択した。これを基に保険会社と代理店による提案は消費者の最善の利益に沿わねばならない。当該規制は2019年に証券取引委員会が証券ディーラー向けに採択したものと同様である。
※ 2023年12月にユタ州、2024年1月にバーモント州が加わり、このレポートを執筆する時点では42州。
5――おわりに
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保険研究部 主任研究員・気候変動リサーチセンター兼任
研究領域:保険
研究・専門分野
内外生命保険会社経営・制度(販売チャネルなど)
【職歴】
1990年 日本生命保険相互会社に入社。
通算して10年間、米国3都市(ニューヨーク、アトランタ、ロサンゼルス)に駐在し、現地の民間医療保険に従事。
日本生命では法人営業が長く、官公庁、IT企業、リース会社、電力会社、総合型年金基金など幅広く担当。
2015年から2年間、公益財団法人国際金融情報センターにて欧州部長兼アフリカ部長。
資産運用会社における機関投資家向け商品提案、生命保険の銀行窓版推進の経験も持つ。
【加入団体等】
日本FP協会(CFP)
生命保険経営学会
一般社団法人 アフリカ協会
一般社団法人 ジャパン・リスク・フォーラム
2006年 保険毎日新聞社より「アメリカの民間医療保険」を出版