EUのデジタル市場法の公布・施行-Contestabilityの確保

2022年09月20日

(松澤 登) 保険会社経営

■要旨

2020年12月、欧州委員会は巨大デジタルプラットフォームに一律的に適用する規則であるDigital Market ActとDigital Services Actの原案を示し、以降、欧州理事会および欧州議会との間で交渉を行ってきた。その結果、2022年3月に双方の規則の施行が決定し、2022年秋公布、2023年施行予定となっている。本項はそのうちDigital Market Act(DMA)について解説を行うものである。
 
DMAはデジタルプラットフォーム提供者の巨大な経済規模や両面ネットワーク効果などにより、市場を囲い込んでしまう経済的な実態を踏まえ、市場の競争可能性(Contestability)と公平性(Fairness)を確保するために規制を行うものである。
 
DMAでは規模基準、ユーザー数規準、継続性基準を設けて、巨大なデジタルプラットフォーム提供者(Gate Keeper、GK)を指定し、かつGKの保有するプラットフォーム(Core Platform、CPF)をリスト指定する。
 
この様に指定されたGKはそのCPFについて一定の積極的行為規定と、行ってはならない禁止規定が適用される。
 
違反行為には全世界売り上げの10%の制裁金が賦課され、反復した違反行為には20%の制裁金が賦課される。
 
DMAは反トラスト法では事後規制となる公正競争確保の事前規制という位置づけであるが、規制内容にはかなり踏み込んだ規律もある。EUの規制は世界市場に大きな影響を与えるので、日本でどうすべきかという観点からその動向を見守る必要がある。

■目次

1――はじめに
2――本規則制定の背景
  1|本規則の基本的な考え方
  2|競争法との関係
3――本規則の適用対象・範囲・定義(1条~3条)
  1|本規則の適用対象・範囲(1条)
  2|本規則における定義(2条)
  3|欧州委員会によるGK指定要件(3条1項、2項)
  4|GK指定手続き(3条4項、5項、8項、9項)
4――行為規制(5条)
  1|総論(5条~7条を含む)
  2|禁止規定
  3|行為義務規定
5――6条・7条関係
  1|総論
  2|仕様上の禁止規定(6条)
  3|仕様上の積極義務規定(6条)
  4|個人間通信サービス(7条関係)
6――その他の規定(DMA9条~15条)
7――市場調査
  1|GKおよびCPS指定に関する調査
  2|GKの組織的不遵守に関する調査
  3|デジタルセクターの発展に関する調査
8――エンフォースメント
  1|検査権限
  2|中間的措置・確約計画
  3|モニタリング・第三者からの情報・遵守組織
  4|規則の不遵守
  5|他機関との協働等
9――まとめ

保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登(まつざわ のぼる)

研究領域:保険

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴

【職歴】
 1985年 日本生命保険相互会社入社
 2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
 2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
 2018年4月 取締役保険研究部研究理事
 2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
 2024年4月より現職

【加入団体等】
 東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
 東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
 大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
 金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
 日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】
 『はじめて学ぶ少額短期保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2024年02月

 『Q&Aで読み解く保険業法』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2022年07月

 『はじめて学ぶ生命保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2021年05月

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