提案されたEUのデジタル市場法案-Digital Market Act

2021年07月21日

(松澤 登) 保険会社経営

■要旨

2020年12月に欧州委員会はデジタルサービス法案(Digital Services Act)とデジタル市場法案(Digital Market Act、DMA)の二つの規則案を公表した。本稿はDMAについてその概要を解説するものである。
 
DMAはEU域内で核となるプラットフォームの提供者である門番(Gate Keeper、GK)を指定し、その行為を規制するものである。DMAはGK指定のための一定の要件および要件を満たす条件としての閾値を設定しており、これらを満たすGKを欧州委員会が指定する。
 
指定されたGKはプラットフォーム間競争を阻害したり、プラットフォーム上で行われるビジネスユーザーの自由な事業活動を制限したりする行為が禁止される。禁止行為はDMA第5条、第6条に列挙されている。
 
指定されたGKは第5条、第6条の規制を遵守するための措置を取らなければならない。欧州委員会はこれらの措置が不十分であるときは、適切な措置をとるように命令できる。また、違反行為を調査・認定し、中止命令や課徴金納付命令を発出することができる。
 
また違反行為が一定程度繰り返される場合には、組織上の救済として、事業の分離を命ずることも可能になっている。

■目次

1――はじめに
2――DMAの立法目的・概要
  1|DMAとは何か
  2|DMAの立法趣旨
  3|DMAの概要
3――DMAの規制対象
  1|GKの定義
  2|GK指定の手続き
4――GKの行為規制
  1|DMA第5条の規制
  2|DMA第6条の規制
  3|DMA第5条第6条遵守に係る規律
5――欧州委員会の権限
  1|市場調査権限
  2|違反行為の調査権限
6――違反行為に対するペナルティ
  1|差し止め命令
  2|金銭的ペナルティ
7――検討
  1|第5条関連-コアプラットフォームとコアプラットフォーム外との競争の公正性確保
  2|第6条関連―コアプラットフォーム上の競争の確保
8――おわりに

保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登(まつざわ のぼる)

研究領域:保険

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴

【職歴】
 1985年 日本生命保険相互会社入社
 2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
 2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
 2018年4月 取締役保険研究部研究理事
 2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
 2024年4月より現職

【加入団体等】
 東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
 東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
 大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
 金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
 日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】
 『はじめて学ぶ少額短期保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2024年02月

 『Q&Aで読み解く保険業法』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2022年07月

 『はじめて学ぶ生命保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2021年05月

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