■要旨
EIOPA(欧州保険年金監督局)が2020年12月17日に、EC(欧州委員会)にソルベンシーIIレビューに関する意見を提出したと公表した。このテーマに関しての
最初のレポートでは、このEIOPAの意見書の全体概要と、Insurance Europe及びAMICEの意見表明、さらに保険業界とは異なるスタンスからの批判的な意見を有する欧州議会議員の意見の内容を報告した。また、このシリーズの
2回目のレポートから、EIOPAの意見書の中の助言内容について報告しており、これまで、「長期保証(LTG)措置及び株式リスクに関する措置」、「技術的準備金」、「自己資本」、「SCR(ソルベンシー資本要件)」、「MCR(最低資本要件)」、「報告と開示」及び「比例性」について報告してきた。また、
前回のレポートでは、「グループ監督」のうちの、グループソルベンシーの計算方法を支配する規則以外の、グループ監督の範囲、第三国、最小連結グループSCRの計算及びその他の問題について、報告した。
今回のレポートでは、EIOPAの意見書の中の助言内容の「グループ監督」のうちの、グループソルベンシーの計算方法を支配する規則について報告する。
■目次
1―はじめに
2―EIOPAの意見書からの助言―グループ監督(その2)
1|保険持株会社(IHC)、混合金融持株会社(MFHC)の取扱い
2|ソルベンシーII指令の第229条-重要ではないとみなされる情報及び会社の非入手可能性。
グループのソルベンシー要件を計算するための代理手法に対する代替
3|方法2の範囲(排他的に又は方法1と組み合わせて使用される場合)
4|部分内部モデル(PIM)と統合手法
5|方法の組み合わせを使用する場合のグループSCR計算
6|グループソルベンシー―方法の組み合わせを使用する場合の適用
7|グループの自己資本要件
8|自己資本の利用可能性評価
9|少数株主持分–連結グループの自己資本から差し引かれる少数株主持分の計算の基礎と
アプローチ
3―まとめ