中村 亮一()
研究領域:保険
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EIOPAはグループレベルでテンプレートS.05.01(保険料、請求及び経費)を削除することを提案する。
EIOPAはテンプレートS.05.02(保険料、請求及び経費―国別)をグループレベルでそのままにし、「他の技術的準備金の変更」を削除することを提案する。
EIOPAは、テンプレートS.06.02(資産リスト)及びCICテーブルに以下を追加することを提案している。
・健全性監督の目的に関連するECBアドオン項目を含む
・ESGに準拠した持続可能な投資に関する追加項目
・ベイル・イン・ルールの適用性に関する追加データ項目
・RGLAの追加項目
・暗号通貨関連投資に関する追加項目
・カストディアンLEIコードに関する追加事項
・異なる通貨で発行された国債を識別するための新しいCICコード
・具体的な内容を明らかにし、Q&Aの結果を報告に反映させることを目的とする報告指示及びCICコードの定義の改善
同様に、EIOPAは、資産リストに関する報告要件の変更は、NSAsによる補完的な外部財務情報の使用とバランスを取るべきであると提案している。
ソルベンシーII指令第212条第1項(c) の意味において、EEA保険・再保険会社及びその他のEEA規制会社によって発行された資産の場合にはLEIコードを強制的に報告すること、グループの範囲内で非EEA会社及び非規制会社によって発行された資産の場合にはグループが提供するコードを要求するよう、S.06.02 .04の発行者コードに関する指示の第2パラグラフを修正することが提案されている。
テンプレートS.23.01(自己資本)について、
・テンプレートを変更しない。
・グループレベルでテンプレートの指示を明確にする。
ソルベンシーII指令及び委任規則の改正後、特に己資本の分類及び自利用可能性に関して、自己資本テンプレートのグループへの変更が行われる可能性がある。
EIOPAはテンプレートS.23.02(自己資本の階層別の詳細情報)から23.02.04.03(負債に対する資産超過‐評価差額の帰属)を削除することを提案する。
EIOPAは、テンプレートS.23.04-自己資本項目リストについて、グループレベル(合計)での利用不能な自己資本の計算に関する表を修正し、以下のリスクに基づく臨界値を導入することを提案している。
・テンプレートが必要なのは、次の場合のみ
・S.23.03が期限(単独の提案を参照)、又は
・RFFが存在する場合、又は
・利用不能な自己資本が存在する場合
・「グループ・レベル(合計)で利用不能な自己資本の計算‐グループSCRへの単独SCRの貢献を超える」範囲に関する表11は変更され、拠出金を超える基金のみではなく、利用できない自己資本全てを対象とすることが提案されている。拠出金を超える金額に関する情報を必要とする新しい列を追加する必要がある。
S.25.02(内部モデルを使用するグループの場合)について、EIOPAでは、単独テンプレートを次のように変更することを提案している。コードMCRFI_QUE_XXX_R1_C1を削除し、別の列としてテンプレートS.32.01でそれを要求する。これは、異なる単体がグループ報告に異なるアプローチを使用する可能性があるためである。
EIOPAはテンプレートS.32.01(ループの範囲内の会社)を次のように修正することを提案する。
・C0020の修正‐会社の識別コードを修正し、EEA保険及び再保険会社及び他のEEA規制会社にLEIコードを強制的に使用することを要求する(非EEA会社と非規制会社に対するアプローチは維持される)。
・直接及び最終の親、及び直接の子会社に関する情報を追加する。情報には、利用可能な場合にはLEIコード、名称、EEA会社における参加利益/議決権及び国を含めるべきである。
・個別会社に対して同様のテンプレートを持つという提案について、ウェーブ1で扱われている単独報告に関連して、この提案は協議期間後に考慮される。
・このテンプレートに次の3つの新しい列を追加する。
・「グループSCR算出のための内部モデルによってカバーされる」。回答は、次の2つの選択肢を含む非公開のリストとする。
・「ソロSCR計算にグループモデルを使用します。」。回答は、次の2つの選択肢を含む非公開のリストとする。
・「使用されているVAのタイプ」。回答は、次の4つの選択肢を持つクローズドリストである。
i) VAなし、ii) 固定VA、iii) 動的VA、iv) 非EEA会社のためのその他。
テンプレートS.33.01(保険及び再保険の個別要件)に関して、EIOPAは、監督当局に全ての単独SCRの概観とグループレベルでの分散化便益の推定を提供するために、方法1の下で、(ローカルベースだけでなく)全てのEEAと全ての非EEA保険・再保険会社についても、自己資本とSCRに関する情報(セルC0060~C0230)を報告すべきであると提案している。
EIOPAは、提供された情報が、グループソルベンシーの範囲内にある他の金融部門に属する会社及び規制されていない会社からの拠出金の評価に関連することから、テンプレートS.34.01(保険持株会社及び混合金融持株会社の個別要件)を現状のまま維持することを提案する。ただし、銀行の寄与度を部分連結ベースで報告する場合には、その指示を明確にする必要がある。
EIOPAは、テンプレートS.35.01(グループ技術的準備金への貢献)がグループの責任者に有用な情報を提供するので、現在のままにしておくことを提案する。
EIOPAは、テンプレートS.36.01( IGT-エクイティ・タイプの取引、負債及び資産移転)について、金融コングロマリットにおけるIGTの報告に関する提案が完了する時に、指示とテンプレートの範囲を明確にし、FiCoで開発中の作業との整合性を考慮することを提案しているが、ソルベンシーIIとFicoの異なる目的を考慮している。
EIOPAは、テンプレートS.37.01(リスク集中)について、以下を提案している。
・金融コングロマリットにおけるリスク集中の報告に関する提案がテンプレートの様々な目的を考慮 して最終化された場合に、金融コングロマリットのレベルでのリスク集中の報告に関するESAsの作業において、議論中の提案に沿ってテンプレートを修正することを検討する。この文脈で議論されているRCのテンプレート草案は、グループと監督者の両方に期待される利益を伴って、簡素化され、より細分化されていない(単一のエクスポージャーではなく、買いのカウンターパーティ)。
・指示とテンプレートの範囲を明確にする。
EIOPAは、グループSFCRのアドレスに関してレベル1(指令)及びレベル2(委任規則)の修正を提案していない。
グループSFCR(エグゼクティブサマリーを含むSFCR)は現状のまま維持することが提案されている。
EIOPAは、レベル1(指令)及びレベル2(委任規則)において、単独レベルの提案に沿ったグループSFCRの内容に関する修正案を提案している。
EIOPAは、グループ及び単独のSFCRに対して、ソルベンシーII指令において、監査要件を導入することを提案しており、これにより、少なくとも、グループソルベンシーII貸借対照表が、全ての加盟国において、資格を有する監査人による外部監査の対象となることを確保すべきである。アウトプットは、SFCRと共に公表される監査意見であるべきである。
各加盟国/NSAsは、この最低要件に加えて、追加の監査要件、すなわちSCRと適格自己資本を要求することができる。
EIOPAは、必要とされる監査の保証レベルに対する期待を、ガイドライン、監査報告書又はその他の適切と考えられるツールを通じて、さらに明確にする。
EIOPAは、レベル2委任規則の第360条の修正を提案する。第360条第3項を削除することで、公用語又は参加保険又は再保険会社の保険又は再保険子会社、保険持株会社又は混合金融持株会社のいずれかが本社がある加盟国の言語に翻訳する必要がない。
EIOPAは、現在開示されているテンプレートを変更しないことを提案している。S.05.02では、監督上の報告パッケージに変更が提案されているため、SFCRのみを対象とした新たなエントリー・ポイントが必要となる。
単一SCFRにはグループレベルのSCFRとソロ・レベルのSFCRの両方が含まれていること、ソロSFCRには2つの特徴的な部分 (保険契約者用と他の金融ユーザー用)があること、そしてグループSFCRは他の金融ユーザーの部分のみを有していることを考慮して、EIOPAは以下を提案する。
・ソルベンシーII貸借対照表の監査提案に対応するため、グループSFCRの期限を2週間延長する。すなわち、20週間から22週間に延長する。
・単一SFCRの契約者セクションの締切日を、単独SFCRの締切日に合わせる。14週間+現在提案されている2週間の期間延長により、16週間
・単一SFCRの他の金融ユーザーセクションの期限をグループSFCRの期限、すなわち22週間に揃える。
・ソルベンシーII指令は、上場(公開)企業の場合、SFCRの開示期限は、いずれにせよ、通常の年次監査報告財務諸表の開示よりも早くすべきではないという状況も想定すべきである。
5―まとめ