ここでは、「項目の正しい属性」ということで、永久的な利用可能性と劣後性の特性に従う階層への自己資本項目の帰属の適切性に関するオプションを含む検討内容及び助言内容を報告する。
1|以前の助言内容
以前の欧州委員会からの課題に対する分析から、以下の課題が特定され、委任規則の改正等によって欧州委員会によって考慮されてきた。
・PLAM(元本損失吸収メカニズム)の運用
・rT1評価損の税効果
・最初の5年間における払戻又は償還の取扱い
2|関連法規
ソルベンシーII指令第93条に自己資本を階層別に分類する際の特性と特徴、第94条に階層への分類に対する主要な基準、が規定されており、さらに委任規則第70条及び第71条、EIOPAによる自己資本の分類に関するガイドラインがある。
銀行規制については、CRRに関連する規定がある。
3|課題の特定と分析
政策課題5:EPIFPsのTier1への帰属
NSAsは、この調査結果から、劣後性の特性に応じた階層への項目の帰属に関する課題を特に取り上げていない。
ただし、議論の余地があるのは、EPIFP(Expected Profits Included in Future Premiums:将来保険料からの期待利益)が最も質の高い自己資本であるuT1に分類されるために想定される特徴を備えているかどうかであるとして、具体的には以下の観点からの分析を行っている。
1.EPIFPは倒産を加速させるのか?
2.EPIFPは損失を吸収するために直ちに利用可能か?
3.IFRS第17号保険契約におけるEPIFPと契約サービスマージンの比較
PIFPの性質を考慮し、会社の資本の質を確保する目的を考慮し、以下のオプションが特定されている。
オプション1:自己資本規制の変更(指令2009/138/EC第37条の修正)なし
オプション2:rT1自己資本としてのEPIFPの認識の制限
オプション3:EPIFPの階層化のダウングレード
4|助言内容
分析の結果として、EIOPAは、以下のように提案している。
EIOPAは、EPIFPsのTier1への帰属を変更しないよう勧告する。EIOPAはEPIFPsの取扱に関する作業を継続する。
7―まとめ