中村 亮一()
研究領域:保険
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3.5.キャピタル・マーケッツ・ユニオンの側面
株式について、EIOPAはまた株式リスクのサブモジュールの包括的な見直しを行うこと、特に、デュレーションベースの株式リスクのサブモジュール、戦略的株式投資、長期株式投資及び対称調整の設計と調整の適切性を評価することが求められる。
EIOPAは、対称調整のための株式指数の構成は現在のところ更新する必要はないとの見解を示している。
4―「株式リスクに関する移行措置」について
3.3.移行措置
ソルベンシーII指令第VI章は、いくつかの移行規定を定めている。EIOPAは、保険契約者保護及び公平な競争条件の観点から、移行規定の現在の妥当性を評価するよう求められている。この評価は、該当する場合には、会社が新たに移行措置を申請する可能性が継続すべきかどうかについても評価すべきである。EIOPAは、勧告にその理由が記載されていれば、異なる移行措置についての作業を優先することができる。しかし、EIOPAの評価は、少なくともソルベンシーII指令の第308b条(12)及び(13)、第308c条並びに第308d条に規定する移行措置を対象とすべきである。
EIOPAの見解では、ソルベンシーII指令第308b条(13)の株式移行措置への変更は必要ない。
5―「回復期間の延長」について
EIOPAは、指令第138条 (4) の最初の2段落を次のように修正するよう勧告する。
「市場又は影響を受ける事業分野において大きなシェアを有する保険及び再保険会社に影響を及ぼす例外的な不利な状況が発生した場合、EIOPAの宣言に基づき、必要に応じてESRBと協議した上で(削除)、監督当局は、影響を受ける会社に対して、第3項の第2段落に規定されている期間を、技術的準備金の平均デュレーションを含む全ての関連する要因を考慮して、最長7年に延長することができる。
規則(EU)No1094/2010第18条に基づくEIOPAの権限を侵害することなく、本項の適用上、EIOPAは、関係監督当局の要請に従い、かつ、必要に応じてESRBと協議した上で(追加)、例外的な不利な状況の存在を宣言する。当該監督当局は、市場又は影響を受ける事業分野において大きなシェアを有する保険又は再保険会社が第3項に定める要件のいずれも満たす見込みがない場合には、要請を行うことができる。」
6―まとめ