EUがIRRD(保険再建・破綻処理指令)を最終化-業界団体は負担の軽減とルールの明確化等を要求-

2025年03月18日

(中村 亮一) 保険計理

■要旨

EU(欧州連合)における保険会社 に関する再建・破綻処理制度を巡る動きについては、2024年11月に、IRRD(Insurance Recovery and Resolution Directive:保険再建・破綻処理指令)が最終化され、2025年1月8日にはEU官報(Official Journal of the European Union)に掲載され、2025年1月28日に発効している。加盟国は、2027年1月29日までにIRRDを国内法で実施する必要があり、IRRDは、2027年1月30日から適用されることとなる。

これに伴い、今後は欧州委員会やEIOPA(欧州保険年金監督局)によって、「レベル2以下」の技術基準やガイドラインの作成が行われていくことになる。これに対して、欧州の保険業界団体であるInsurance Europeからは、負担の軽減とルールの明確化等を求める見解が公表されている。

今回のレポートでは、このIRRDの概要及びこれに対するInsurance Europeの見解を紹介することにする。

■目次

1―はじめに
2―IRRD(保険再建・破綻処理指令)について
  1|IRRDの概要
  (参考)IRRDの背景
  2|適用範囲
  3|先制的な再建計画
  (参考)先制的な再建計画と他の計画や分析との関係
  4|破綻処理計画
  5|破綻処理可能性の評価とその障害への対処
  6|破綻処理措置
  7|破綻処理ツール
  8|破綻処理権限
  9|資金調達の取決め
  10|EIOPAや欧州委員会に対する要求
  (参考)IRRD制定等に関連してのソルベンシーII指令の改正
  (参考)IRRDとBRRDの比較
3―IRRD(保険再建破綻処理指令)に対するInsurance Europeの見解
  1|ポジションペーパーの概要
4―まとめ
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