米国における法定責任準備金評価利率を巡る動向-金利の上昇を受けて、10年ぶりに2025年から0.5%引き上げられる-

2024年10月11日

(中村 亮一) 保険計理

■要旨

米国の監督会計においては、2017 年 1 月から、原則主義アプローチの責任準備金評価であるPBR (Principle Based reserving)制度が導入されている。ただし、PBR導入前の既契約については、これまでの細則主義アプローチの責任準備金評価が引き続き適用され、PBR 導入後の新契約についても、これまでの細則主義アプローチの責任準備金との大小チェックが行われていくことになる。

細則主義アプローチでは、最低限会社が積み立てなければならない金額としての「標準責任準備金」が規定され、その標準責任準備金の積立方式や評価のために使用される予定死亡率や予定利率等の前提については、「標準生命表」や「法定責任準備金評価利率」として、法令等に規定されている。

このうちの、例えば終身保険等の20年超の保証期間を有する生命保険に対する「法定責任準備金評価利率」の水準については、過去の1986年をピークにして、40年近くにわたって低下してきていたが、ここ数年の金利の上昇を受けて、2025年から0.50%引き上げられることになった。

今回のレポートでは、この米国における「法定責任準備金評価利率」を巡る動向について、その設定ルールとともに、今回の引き上げの概要について報告する。

■目次

1―はじめに
2―法定責任準備金評価利率の設定方法-生命保険・年金保険-
  1|参照利率の決定
  2|参照金利(Moody’s社公表の月次平均社債利回り)の詳細
  3|「責任準備金評価利率」基礎数値の算出
  4|「法定責任準備金評価利率」の決定
  5|適用時期
  6|「不没収価格評価利率」の決定
  7|ルールの例外規定
  8|「税務上の評価利率」 
(参考)法定責任準備金評価利率の設定ルールの考え方
  1|Moody’s の社債利回りの使用
  2|参照利率の選定
  3|利率水準について
  4|加重平均
  5|利率の変更幅、適用時期
3―今回の法定責任準備金評価利率の変更-生命保険・年金保険-
  1|概要
  2|生命保険・年金保険の評価利率
  3|過去からの推移
  4|2026年の評価利率の動向
4―法定最高責任準備金評価利率の設定-所得年金-
  1|評価バケット
  2|ジャンボ契約と非ジャンボ契約
  3|評価利率の決定
  4|評価利率の開示
  5|直近の状況
5―まとめ
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