改正ベトナム保険事業法(1)-総論―データベースとネット販売

2023年08月29日

(松澤 登) 保険会社経営

■要旨

ベトナムでは2000年に保険事業を規制する保険事業法が制定されたが、2022年に大改正が行われ、2023年1月より施行されている。本稿は、改正保険事業法の総論部分を紹介するものである。
 
保険事業法はベトナム国内の保険会社、外国保険事業者の支店、保険エージェント、保険ブローカー企業に加え、保険付随サービスおよびマイクロ保険を提供する共済組合を規制するものである。
 
保険付随サービスとは助言やリスク査定、保険料請求支援などのサービスを指すもので、日本の保険業法では独立した事業としては認識されていないものであるが、ベトナムでは独立した事業として規制される。マイクロ保険とは低所得者向けの保険であり、ベトナムではマイクロ保険を提供する共済組合が得率下業態として認識されている。
 
総則部分で特徴的なのは、(1)国家によるデータベースの構築・運用、(2)ネット環境下の保険ビジネスである。まず(1)データベースは保険会社等から国家に締結した保険契約についての情報を提供させ、他の国家データベースともリンクさせ、国家が法律の範囲内で活用するものとである。このようなデータベースは現状の日本では考えにくい。
 
次に(2)ネット環境下の保険事業であるが、保険会社等はネット環境の下での保険サービス、保険商品の提供を認められる。ただし、顧客が活発に保険会社を選択できるようにしなければならず、また運用上のトラブルがあったときは保険会社等が責任を負うことが明記されている。

■目次

1――はじめに
2――法の適用範囲(1条~5条)
  1|法の適用
  2|法の基本概念
  3|保険事業発展に関する政策
3――法の総論的な原則(6条~10条)
  1|保険の種類
  2|禁止行為等
4――データベースとネット販売(11条~14条)
  1|データベースの構築
  2|ネット環境下に置けるサービスと保険商品の提供
5――おわりに

保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登(まつざわ のぼる)

研究領域:保険

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴

【職歴】
 1985年 日本生命保険相互会社入社
 2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
 2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
 2018年4月 取締役保険研究部研究理事
 2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
 2024年4月より現職

【加入団体等】
 東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
 東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
 大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
 金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
 日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】
 『はじめて学ぶ少額短期保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2024年02月

 『Q&Aで読み解く保険業法』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2022年07月

 『はじめて学ぶ生命保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2021年05月

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