2020年個人情報保護法改正法案の解説-EUの一般データ保護規則(GDPR)との比較も含めて

2020年05月18日

(松澤 登) 保険会社経営

■要旨

2003年に制定された個人情報保護法については3年ごと見直しがされることとなっており、最終2015年改正(2016年1月以降順次施行)後3年経過したことから、個人情報保護委員会で2019年1月より審議が開始され、2019年12月に改正大綱が公表された。
 
これを受け、2020年通常国会に改正案が付議され、現在、国会に上程されている。改正のポイントは以下のとおりである。
 
まず、クッキーなどのオンライン識別子を利用して、匿名のままデータを加工するが、その加工データを提供した先で個人情報に該当することとなる場合には、提供先が本人からあらかじめ、このことについての同意を得なければならないこととされた。
 
次に、個人情報取扱事業者において、個人データが適切に取り扱われることを確保するための前提である、本人からの開示請求に対して、電子的に情報提供することも可能とすることとした。また、個人データの利用停止等の請求ができる場合を拡大した。さらに重大な漏洩事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告と本人への通知を義務付けることした。
 
また、オプトアウト方式(本人からは事後に提供停止を請求できる)による個人データの第三者提供について、提供できるデータの範囲を限定するなどの改正が行われる。さらに、すでに個人情報取扱事業者間で個人データのやり取りを行った場合に記録をすることが求められているが、改正法案ではその記録について本人が開示請求できることとした。
 
最後に、仮名加工情報という新たな個人データの利用方法を認めることとした。個人データから個人を識別できる情報を削除することで、個人情報保護法の一定の規制を受けず、データを利活用できるとするものである。
 
EUの個人情報保護法制であるGDPRほど厳格ではないが、個人データ保護に関する規律が強化される一方で、仮名加工情報を認めるなど、バランスの取れた改正案となっている。

■目次

1――はじめに
2――個人データを利用する事業者への規制適用
  1|個人情報取扱事業者の定義
  2|個人情報の範囲とこれまでの議論
  3|提供先で個人情報になるデータ提供規制の導入
  4|残された課題:オンライン識別子の取り扱い
3――個人情報取扱事業者に対する本人の権利
  1|個人情報取扱事業者の現行法における責務
  2|開示請求をはじめとする本人権利の強化
  3|個人データ漏洩時の事業者の責務の強化
  4|残された課題:同意の撤回とデータポータビリティ
4――個人データの第三者提供に関する規律
  1|現行法で第三者提供を行うための三つの方法
  2|オプトアウトの規制強化
  3|第三者提供にかかるトレーサビリティの確保
5――新たに導入される仮名加工情報
  1|仮名加工情報の意味・定義
  2|仮名化による規制適用除外
6――おわりに

保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登(まつざわ のぼる)

研究領域:保険

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴

【職歴】
 1985年 日本生命保険相互会社入社
 2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
 2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
 2018年4月 取締役保険研究部研究理事
 2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
 2024年4月より現職

【加入団体等】
 東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
 東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
 大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
 金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
 日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】
 『はじめて学ぶ少額短期保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2024年02月

 『Q&Aで読み解く保険業法』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2022年07月

 『はじめて学ぶ生命保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2021年05月

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