医療施設の設立形態-病院の開設者はどのように分類されるか?

2020年02月03日

(篠原 拓也) 保険計理

■要旨

病院や診療所の名前をみてみると、「医療法人○○会 △△病院」とか、単に、「□□クリニック」などと書いてあることが一般的だ。しかし、「株式会社◇◇病院」というのは、目にしない。そもそも、病院や診療所は、どのような主体が開設しているのだろうか。本稿では、病院や診療所の開設形態をみていく。併せて、代表的な開設主体である医療法人の医業継続の課題についても概観することとしたい。

■目次

1――はじめに
2――病院と診療所
3――医療施設の開設主体
  1|医療施設の開設主体にはさまざまなものがある
  2|病院は医療法人、診療所は医療法人と個人の開設が大半を占める
4――医療施設開設主体の特徴
  1|営利目的の医療施設の開設は許可されない
  2|社会医療診療に関する所得には事業税がかからない
  3|医療法人はいくつかの種類に分けられる
  4|出資持分のある医療法人には医業の永続性に関する課題があるとされている
5――おわりに (私見)
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