保険研究部 取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長
松澤 登(まつざわ のぼる)
研究領域:保険
研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務
(1) 事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上
(2) 公益通報者の範囲拡大
(3) 公益通報を阻害する要因への対処
(4) 公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化
2――公益通報の基本
①当該役務提供先等、
②当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関等、
③その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
①この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実又はこの法律及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実
②この法律4および別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実
3――保護される公益通報の種類
イ)役務提供者又は行政機関に公益通報をすれば、不利益な取り扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ロ)役務提供者への通報をすれば、証拠の隠滅、偽造、変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
ハ)役務提供者への通報をすれば、役務提供者が公益通報者について知りえた事実を、公益通報者を特定させるものと知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合
ニ)役務提供者が、役務提供者又は行政機関に公益通報しないことを正当な理由がなくて要求された場合
ホ)書面により役務提供者に公益通報して20日経過しても調査を行う通知がない場合、または調査が正当な理由がなく行われない場合
へ)個人の生命・身体に対する危害、財産に対する損害が発生し、または発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
保険研究部 取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長
研究領域:保険
研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務
【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2025年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月