2.4 通貨主権との関係:デジタル時代の通貨主権
ADCCの提案については、従来からの通貨主権との関係が問題となりうるとの指摘も寄せられる。また最近では、デジタル通貨の観点から国内の利用者の個人データの保護の視点から通貨主権を考える見方も提示されており、通貨主権の新たな考え方として注目される。
まず通貨主権であるが、もともと国王の権利であったことから今日でも各国政府の権利との見方があるが、現在では国際法上の管轄権の問題として「通貨価値・通貨政策は他国の干渉を受けることがない」
10と解され、国内でどの機関が権限をもつべきかは決まっていない。ただ国の主権としても、欧州のようにこれを例えば欧州中央銀行のような海外の機関に委ねることは問題となりうる。ユーロについては、フランスでは一旦違憲判断が出たあと、条約によってこれをクリアした経緯がある。
ADCCの場合は、各国の法定通貨は存在するので、通貨主権の問題は存在しないと考えられるが、ADCCを法定通貨とするか否かという問題がある。我々は現行は「外国通貨」として扱い法定通貨とする必要はないと考えている。
一方デジタル通貨の場合は、デジタル通貨に属する購買情報などの個人情報を国際機関や海外と交換するのか、という問題がある。貨幣の機能のひとつは購買データの移転である。そうであれば、国内データの保護が通貨主権の具体的な責務であるとの考えも成り立つ。デジタル時代の通貨主権の解釈として注目される。ADCCでは、個人ID等は各国中銀や第三者機関・政府機関等の公的機関のみが保有し、しかも中央銀行とその他機関の機能分離によって国内取引でも匿名性を確保するように設計している
11。匿名の金銭データのみがクロスボーダーで流通するため通貨主権の問題は生じない。ただデジタル通貨は、一般的にはプライバシー保護とデータの利活用の相矛盾する課題に直面しており、公的通貨・民間通貨問わず検討すべき課題である。
なお、デジタル通貨については、中央銀行デジタル通貨に加え、民間のデジタル通貨の発行も展望される。またデジタル通貨の先駆けであり、現在は「暗号資産」と呼ばれるBitcoinに代表される仮想通貨も通貨として機能することも考えられる。またBrunnermeier
12などが示唆するように、世界的な商圏を持つデジタルプラットフォームがデジタル通貨を発行することも考えらえる(図表4)。Brunnermeierは、従来の経済学の概念である最適通貨圏(Optimal Currency Area)と違う形でプラットフォームのネットワークによりデジタル通貨圏(Digital Currency Area)が誕生する可能性を指摘している
13。これらのデジタル通貨の中には法定通貨と対応したいわゆる安定通貨(stable coin)ではないBitcoinのようなものも出てくる。これらをどう規制していくかとの問題はあるが、並行通貨が拡張されれば、通貨主権はますます相対的なものとなってくると思われる。我々のADCCが発行された経済においても、各国でADCCと各国のCBDCが並行して流通するほか、民間のデジタル通貨に加え、プラットフォーム通貨などが流通することもあるものと考えている(前提図表2右図)。複数通貨が並行して流通した先例には、わが国の江戸時代の金貨・銀貨・銅貨が並行して流通した事例がある。金貨・銀貨の交換レートなどは変動し両替商が発達するなど、当時の金融経済は発展していた。