新型コロナウイルスの感染拡大を受けての監督報告と公衆開示の締切りに関するEIOPAの対応-四半期報告やSFCR等-

2020年05月07日

(中村 亮一) 保険計理

■要旨

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、欧州のEIOPA(欧州保険年金監督局)が各種の対応を行ってきたことは、保険年金フォーカス「新型コロナウイルスの感染拡大を受けての保険監督当局等の対応 -欧州の EIOPA 等のケース-」(2020.5.1)で報告した。

EIOPAは3月17日に「コロナウイルス/COVID-19 のEU 保険部門への影響を緩和するための行動に関するEIOPA声明」を公表したが、その中で「2019年末に関する監督報告と公衆開示のタイミングについて柔軟である必要がある。EIOPA はアプローチの詳細を調整する。」と述べていた。 
 
これを受けて、EIOPAは3月20日に「監督報告と公衆開示の締切りに関する監督の柔軟性に関する勧告-コロナウイルス/COVID-19」(以下、「今回の勧告」という)を公表した。
例年であれば、5月に入って、2020年の第1四半期の報告が行われ、さらにはSFCR(ソルベンシー及び財務状況報告書)が公表されていくスケジュールになっているが、今回の勧告により、その報告期限の延期が認められる形になっている。

ここでは、この勧告の内容を報告する。

■目次

1―はじめに
2―EIOPAによる勧告の内容
  1|今回の勧告の位置付け等
  2|2019年12月31日から2020年4月1日より前までに事業年度末を有する会社の年次報告
  3|2020年3月31日から2020年6月30日より前までの四半期末の四半期報告
  4|2019年12月31日から2020年4月1日より前までの年末を含むSFCR
3―まとめ
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