1|
(一般の)予報・注意報・警報
あらためて用語の定義から述べるが、それらはすべて気象業務法施行令にまとめて記載されている。
「予報」 ・・・観測の成果に基く現象の予想の発表(気象業務法第2条)
「注意報」・・・(用語の定義は特段なされていないようだが)予報のなかでも災害が起こる
おそれのある場合に、その旨を注意して行う予報(気象業務法施行令第4条)
「警報」 ・・・重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報(気象業務法第2条)
さらに警告の意味が高いものとして、現在は「特別警報」という最高段階のものがあるのだが、それは後回しにして、前段階として、通常の「予報」にも多くの種類があるので、そこから紹介する。
前のレポートでも触れたように「予報」は、所定の条件を満して気象庁の許可を得れば、誰でも出すことができる。しかし一方、「警報」については、気象庁以外の者がしてはならない、とされている(気象業務法第23条)。例外として、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村長は津波警報を行うことができる。(施行令第10条)
具体的には以下のような種類の予報、注意報、警報が定められている。
(一般の利用に適合する予報及び警報)
天気予報 ・・・当日から3日以内における風、天気、気温等の予報
週間天気予報・・・当日から7日間の天気、気温等の予報
季節予報 ・・・当日から1か月間、3か月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、
降水量、日照時間等の概括的な予報
日ごろ意識しないでいるが、天気予報は「3日以内の」予報で、それ以上は、週間予報などと区別されている。
ところで、類似のものとして「10日間天気予報」というのを、近年みかけるが、これは何か。
実は10日間天気予報は、気象庁が出しているのではなく、日本気象協会という民間団体が出しているものである。
2
気象庁には、「予報業務の審査基準」というものを持っており、許可を得て予報業務を行なう場合、以下のような期間とすることが許可の基準となっている。