中村 亮一()
研究領域:保険
研究・専門分野
単体ベースの四半期報告については、2016年は、期末後8週間以内にテンプレートを提出することが求められることになっているが、これが2019年に向けて、5週間以内へと段階的に短縮されていくことになる。グループベースの四半期報告については、2016年は、期末後14週間以内にテンプレートを提出することが求められるが、これが2020年に向けて、11週間以内へと段階的に短縮されていくことになる。さらに、年間報告となるSFCR(Solvency and Financial Condition Report:ソルベンシー財務状況報告書)については、単体ベースでは2016年の18週間以内から、2019年の14週間以内へ、グループベースでは2016年の24週間以内から、2019年の20週間以内へと短縮されていくことになる。なお、四半期報告については監督当局への報告のみで一般には非公開な報告であるが、SFCRについては、パブリック・ディスクロージャ―資料として、一般に公開される報告となる。 具体的な日程は、2016年決算の場合、第4四半期報告が、単体で2017年2月25日、グループで2017年4月8日、SFCRが、単体で2017年5月20日、グループで2017年7月1日となる。
申請に要求される文書化だけでも、2つの側面で、かなりのものとなっている。1つには、申請は最大10万ページにもなるかもしれず、その完全性と内容がBaFinによって確認されなければならない。2つ目に、監督当局はその文書を関係する外国の監督当局に遅滞なく転送しなければならない。
申請が受領されたら直ぐに、会社は確認書を受け取る、申請の完全性は30日以内、ソルベンシーII指令の第231条の下でのグループ内部モデルの場合には45日以内にチェックされる。もし、申請が完全であれば、その受領から6ヶ月の(審査)期間がスタートする。BaFinはその期間内に申請に関する完全な決定を行わなければならない。