中村 亮一()
研究領域:保険
研究・専門分野
2―ソルベンシーIIの今後の検討課題-自己資本に関する項目-
3.2.12.指令2013/36 / EU及び規制(EU)No 575/2013との矛盾がある場合、自己資本項目の分類を決定する特徴(指令2009/138 / EC第97条のエンパワーメントの下で)。
特定の自己資本項目(例えば、特定の負債証券)は、保険及び銀行の枠組みによって共有される。しかしながら、「Call for Evidence」3を通じて受け取ったフィードバックは、一定の特徴(契約条項など)が両方のフレームワークで同じ取扱を受けていないことを明らかにした。
EIOPAは以下のことを求められる。
・銀行枠組みと委任規制(EU)2015/35の間で比較可能な対象項目については、その分類における相違点を評価する。
・これらの相違のそれぞれについて、2つのセクターのビジネスモデルの相違、自己資本要件の決定における分散要素、またはその他の根拠によって、それらが正当化されるかどうかを評価する。
3.2.13.それぞれの自己資本項目について、その分類を決定する特徴の正確な記述を含むティア1適格基準を満たすとみなされる自己資本項目のリスト(指令2009/138 / ECの第97条(1)及び第99条(a)のエンパワーメントの下で)。
ティア1の適格基準を満たすとみなされる自己資本項目のリストには、劣後相互勘定、払込優先株式及び関連株式プレミアム勘定、ならびに劣後債払込金が含まれている。これらの項目には、20%の量的制限がある。
EIOPAは、この量的制限が削除された場合、第94条(1)に定める基準が満たされ続けることを確実にするために、これらの項目に適用される詳細な適格基準を変更する必要があるかどうかを評価する、ことが求められる。