3|Bima Vahakの契約と任命
以下の通り規定されている。
a) 保険業者は、保険契約の勧誘並びに保険契約及び保険金の支払の円滑化を図るため、次のことを行うことができる。
i)法人Bima Vahakのサービスに関与する。
ii)個人Bima Vahaksを直接任命する。
b) 保険会社は、Bima Vahaksが関与した全ての行動及び行為について責任を負うものとする。
c) 法人Bima Vahaksは、次のことを行う。
i)保険会社との契約条件に従って、個人をBima Vahaksとして指名し、その全ての行動と行為につ いて責任を負うものとする。
ii)指定されたBima Vahaksを通じてのみ、保険商品を勧誘し、保険契約と保険金請求サービスを促進する。
d) Bima Vahakは、次のことを行う。
i)Bima Vistaar及び当局が指定するその他の保険商品の販売及びサービス
ii)保険会社の電子プラットフォームに直接統合された携帯電子通信機器のみを使用して販売及びサービスを行う。
iii)保険契約者又は見込客から保険料以外の手数料を徴収することができない。
e) 生命保険審議会及び損害保険審議会は、Bima Vahaksに適用される共通の運用基準及び行動基準を確立することについて共同で責任を負うものとする。当該共通基準には、適格な最低教育基準、委員会の規模、訓練要件(顧客デューデリジェンス/KYC
12プロセス、個人データ保護、契約処理、保険金請求サービスサポートを含む)、標準的な任命条件(デューデリジェンスの要件、身分証明書の発行を含む)、Bima Vahaksを通じて募集された全ての契約データの機密性、及びその他の運用面とコンプライアンス面を含むデータベースの維持、が含まれる。審議会は、共同で定期的にこれらの基準をレビューすることができる。
f) 全ての保険会社は、e) に基づいて共同で定められた基準に従い、Bima Vahaksに関する事項について取締役会の承認を受けた方針を有するものとする。
g) 全ての保険会社は、全てのGram Panchayatにおけるカバレッジを漸進的に達成することに焦点を当てて、個人Bima Vahaksや法人Bima Vahaksに関与するように努めるものとする。Bima Vahaksは、2024年12月31日までに各Gram Panchayatに配備されるものとする。各州/連合直轄領
13の主保険会社は、以下の構成に従って、Gram Panchayatに最大限のカバレッジを確保するために資源の配備を調整するものとする。