Frank Grund博士は、「生命保険の貯蓄性商品は、多くの場合、保険契約が一定期間維持されなければ、顧客にとって経済的に意味をなさない。」、「このため、保険会社が商品開発プロセスにおいて消費者保護要件を極めて真剣に受け止めることがさらに重要である。」、「これは、特に商品の金銭的価値や顧客に提供する利益に適用される。」と述べている。
Frank Grund博士は、不適切に高いコストは金銭的価値を低下させると強調し、請求可能なコストの大きさを規制する法的規制がないのは事実だと述べた。行動の法的規則は、生命保険会社に、商品の承認プロセスの一環として商品を設計する際に、適切な価格性能比(price-performance ratio)を達成することに注意を払うことを要求している。
Frank Grund博士は、もう一つの重要な点として、「高い販売報酬は、販売時点での不適切なインセンティブにもつながる可能性がある。言い換えれば、保険契約者への自由な情報やアドバイスの提供と矛盾する可能性がある。」と述べた。