残りの40の医療保険会社は、2019年末現在、ソルベンシーII報告義務の対象となっている。これらの医療保険会社の大多数は、SCR(Solvency Capital Requirement:ソルベンシー資本要件)の計算に標準式を適用している。4つの会社は、部分的又は完全な内部モデルを使用している。どの会社も、USP(Undertakings Specific Parameter:会社固有のパラメータ)を使用しなかった。
40の民間医療保険会社のうち、1社がVA(Volatility Adjustment:ボラティリティ調整)とTTP(Transitional on the Technical Provision:技術的準備金に関する移行措置)を適用し、4社がVAのみを適用し、1社がTTPのみを適用した。TRFR(Transitional on the Risk- Free Rate:リスクフリー金利の移行措置)を適用した会社はなかった。また、移行措置の適用無しではSCRを満たせない会社は改善計画の提出が求められるが、そのような会社は無かった。