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運営管理機関を「管理」するには
2021年02月03日
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企業年金の事業主は加入者の利益のために業務を遂行する忠実義務を負い、確定拠出年金も例外ではない。義務の一つが運営管理機関の選任・監督である。加入者への情報提供・投資教育などのサービスの質やコスト、提供している運用商品のリストが加入者の利益に適うかなどをチェックし、必要な改善を求めていく。
ただ、運営機関の管理には2つの課題がある。第1に事業主の知識水準は専門家である運営管理機関に劣るのが普通である。第2に多くの場合、事業主とのさまざまな取引関係から選ばれている運営管理機関に対して、注文をつけるのに慎重になってしまう。
参考にできるのが、医師と患者の関係である。知識に乏しい患者は、治療にあたる医師に対して、例えば「あなたが患者ならどうしますか」と聞くかもしれない。これを商品選定に応用すると「この商品は老後準備に相応しい商品ですか、あなたが加入者ならこ
の商品に長期積立投資しますか」という問いかけになる。
2つの課題を解決する上では、こうした質問や評価方法に関する具体的なリストを作り、事業主間の情報交換などを通じてそれを修正していくことが役に立つに違いない。公的機関はそうした取り組みを促し、またサポートしていくべきであろう。
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