ベトナムの保険事業規制

2020年08月25日

(松澤 登) 保険会社経営

■要旨

ベトナムでは保険業法が2000年に制定され、民営保険の事業が自由化された。その後2010年に外資系保険会社の参入規制が緩和され、また直近2019年の改正により、保険補助サービス提供が規定された。
 
ベトナムでは保険会社の設立・運営にあたっては財務省から免許を受ける必要がある。保険会社には、経営陣の適格性規制、社内の態勢整備義務、財務規制など先進国並みの規制が整備されている。また、経営悪化時の健全性再建計画の策定や、保険会社破綻時のセーフティネットも用意されている。
 
保険の仲介業を行うには、ベトナム居住のベトナム人であることや、一定の資格を得たという教育組織からの修了証(certificate)を要することなどが求められる。
 
ベトナム保険業法には保険契約に関する規定も存在する。特徴的なのは、個人保険(personal insurance)は親族間でなければかけてはならないとする規定である。なお、死亡保険では被保険者同意が必要である。
 
2019年改正保険業法は、保険コンサルティングや保険物件のリスク評価など5つの行為を保険補助サービスとして規定している。たとえば保険コンサルティングを行うには、保険に関する大卒以上の資格を保有するか、あるいは大卒以上で財務省が認定した教育組織の修了証を保有するか、いずれかを必要とするなどの規制を導入した。

■目次

1――はじめに
2――保険事業規制
  1|保険会社の免許制
  2|保険会社の経営体制
  3|保険会社の財務規制
  4|保険会社の経営悪化への対応
3――保険仲介業
4――生命保険契約に関する規定
5――保険補助サービス
  1|保険補助サービスの種類
  2|保険補助サービス提供の原則
  3|保険補助サービス提供のための資格
6――おわりに

保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登(まつざわ のぼる)

研究領域:保険

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴

【職歴】
 1985年 日本生命保険相互会社入社
 2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
 2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
 2018年4月 取締役保険研究部研究理事
 2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
 2024年4月より現職

【加入団体等】
 東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
 東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
 大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
 金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
 日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】
 『はじめて学ぶ少額短期保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2024年02月

 『Q&Aで読み解く保険業法』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2022年07月

 『はじめて学ぶ生命保険』
  出版社:保険毎日新聞社
  発行年月:2021年05月

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