(2)承認基準
EIOPAの措置を承認するための追加的な基準については、11カ国のNSAsがその存在を報告している。
スペインのNSAは、TTPに関する書面による方針と移行期間中のソルベンシーと財政状態に関する将来計画を要求している。フィンランドとベルギーのNSAsは、多くの感応度テストを実行することを要求している。殆どの他のNSAsは、措置がソルベンシーポジションに与える影響についての詳細な文書、資本管理計画及び申請の範囲の詳細を提供することを要求している。
(3)再計算基準
TTPについては、24ヵ月毎又は会社のリスクプロファイルが大きく変化した場合にはより頻繁に再計算しなければならない。これについて、いくつかのNSAsは何らの特別な方針を有していないとし、他のNSAsは24ヶ月毎又は四半期ベースで再計算することを許容又は要求している。1つのNSAはリスクプロファイルが大きく変化しない限り、再計算を要求しないとしている。
(4)適用グループ
TTPは、リスクプロファイルが均質な「同質のリスクグループ」レベルで適用できる。これについて、殆どのNSAsがTTPは通常は同質のリスクグループレベルで適用されるとし、1つのNSAのみが通常全ての技術的準備金に適用される、と回答している。
TTPを同質のリスクグループで適用することが好まれる理由は、以下による。
・移行措置は、技術的準備金を減らす場合又は長期契約や保証金利の高い契約等、最も効果的な場合にのみ適用される。
・同質なリスクグループレベルでの適用は、移行措置の管理を容易にし、技術的準備金の計算の複雑さを軽減する。
5|DBER(デュレーションベースの株式リスクサブモジュール)
(1)承認状況
DBERについては、各国に対して、各国の市場における手段として導入する選択肢を認めている。
これを受けて、9カ国(スペイン、スロベニア、オーストリア、キプロス、フランス、ベルギー、ポルトガル、イタリア、リヒテンシュタイン)がDBERの適用を許容している。他の国々は、DBERを国家法に組み入れていない。
2016年1月1日時点で、3カ国(スペイン、フランス、ベルギー)のNSAsが、5社のDBERの申請を受け付けた。スペインの2社は撤回し、フランスの1社は撤回し、1社が認められた。ベルギーの1社は審査継続中である。