中村 亮一()
研究領域:保険
研究・専門分野
3.2.1.スプレッドリスクサブモジュール、市場リスク集中サブモジュール及び外部信用格付の参照に関するカウンターパーティ不履行リスクモジュールの算定における信用リスクを評価する際に使用される方法、前提及び標準パラメータ(2009/138 / EC指令の第111条(l)(c)のエンパワーメントの下で)。
Regulation(EC)1060/2009の規定に沿って、連合体は、第1段階で、連合法の下での外部信用格付への言及が、そのような外部的な信用格付への単一のあるいは機械的な依存を引き起こすか又は引き起こす可能性を有するか、 第2段階では、信用リスク評価の適切な代替案が特定され、実施されているとの前提の下で、2020年までにそれらを削除することを目的とした、規制目的のための外部信用格付への全ての参照を、見直す方向で働いている。
ソルベンシーIIの標準式は、外部格付が利用可能かどうか、その格付にどのような格付が割り当てられているかに応じて、異なるリスクの考察を提供している。格付に過度に依存するリスクを軽減するため、ソルベンシーIIは、保険会社が技術的準備金及びソルベンシー資本要件の計算において、外部信用格付評価を使用する際に、外部評価への自動的な依存を避けるために、実務上可能な限り、追加の評価を使用することにより、リスク管理の一部として、外部信用評価の適切性を評価すべき、と規定している。さらに、ソルベンシーII委任規則(第4条(5))は、より大規模または複雑なエクスポージャーに対する会社内部の信用評価を作成するための(再)保険会社に対する要件を定めており、それが過度の依存リスクの軽減にも寄与する。このような軽減規則が整備されているにもかかわらず、ソルベンシーII委任法に含まれる格付の使用は、(再)保険会社が格付機関からの評価に依存するインセンティブを生む可能性がある。
したがって、EIOPAは以下のことを求められる。
代替的信用評価を導くために、標準化されたアプローチのための方法と基準を設定することにより、ソルベンシーII標準式における代替的信用評価の使用の枠組みをさらに発展させる。 このようなアプローチは、外部信用評価をもたないエクススポージャーをターゲットにして、大規模かつ複雑なエクスポージャーに限定されるべきではない。
研究領域:保険
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