英国保険協会(Association of British Insurers、ABI)は、消費者に対し、所得補償保険を
・傷害または疾病により、就業不能となった場合、約定された免責期間(通常、3か月または6か月)経過後に、2年間、3年間または5年間にわたり、就業不能保険金額(被保険者の所得を下回る金額に設定)を非課税で給付する、個人保険または団体保険
と定義している
6。
また、英国保険大手のAviva社は、2012年3月13日、3月20日付で所得補償保険(就業不能保障保険)を改定し、
・約250の職業区分について保険料率の見直しを行い、従来高リスクとされたジャーナリスト、測量士、獣医、自然科学の専門家など、221の職業区分について保険料率を引き下げ、
・加えて従来謝絶していた21の職業区分(屋根職人、タイル職人、足場組み立て職人など) について新規に引き受け可能とし、
・就業不能の定義について、従来の適合する職業(suited occupation)ベースや、日常労働動作(an activities of daily work)ベースではなく、本来の職業(own occupation)ベースで95%の顧客について付保が可能となり、結果として定義が緩和されることとなった
旨プレス発表した
7。
加入年齢は18歳から59歳で、就業不能保険金額は直近12か月の所得の55%まで、免責期間(deferred period)は4週から156週の間のいくつかのタイプから選択、就業不能保険金は保険期間満了または約定退職年齢まで支払われる。
保険料は年齢、職業、喫煙歴や飲酒歴、過去の病歴、身長体重比(height and weight ratio)などによって決定される。
また、消費者物価指数に連動した保険金増額特約などがある
8>。
6 "Income protection insurance "、ABIホームページ。このほか、就業不能状態や予期せぬ失職などの場合、住宅ローン返済額などを保障する支払補償保険(payment protection insurance)なども紹介している。
7 "UK Aviva makes income protection more affordable and inclusive"、2012年3月13日、Aviva社ホームページ。
8 "Income Protection Options Policy summary"、" Income Protection Options Policy Conditions "、Aviva社ホームページ。